【高齢者の交通事故判例④】自動車と衝突し死亡した無職の高齢者(90歳女性)について、事故前年の女性労働者の平均賃金の7割を基礎収入として、死亡による逸失利益(家事労働分)が認められた事例

(平成27年8月28日名古屋地裁判決/出典:交民48巻4号1042頁等)

事故の状況

信号機のない交差点で横断歩道上を歩行中、交差点を直進してきた貨物自動車に衝突された。

 

けが(経過)

急性硬膜下血腫により、翌日死亡した。

 

判決のポイント

被害者は、年金収入のみの超高齢者でした。就労していない為、年金収入以外には事故による逸失利益はないと判断されそうですが、裁判では、無職でも家事労働の実態があれば、休業損害や逸失利益が認められます。

 

本件の被害者は、事故当時、健康状態には特段の問題はなく、自営業の長男と同居して、家事一切を行っていたことから、家事労働者であったと評価され、これを前提に、家事労働分の逸失利益が損害として認定されました(尚、本件では事故翌日に亡くなった為、死亡までの休業損害は発生せず、休業損害は認定されていません)。

 

但し、90歳の超高齢者のため若い人と同程度の家事労働は困難と推認されること、又、長男は成人していて手がかからない等の事情があったことから、逸失利益の算定にあたっては、一般に家事労働の評価に用いられる女性労働者の年間平均賃金にはよらず、その7割に相当する金額を基礎として、378万円の逸失利益(家事労働分)が認定されました。

 

トップへ