【バイク事故判例⑰】山間道路を2人乗りで走行中、剥離したコンクリート片を跳ね上げ、バイクが損傷。転倒を回避した際に、左手TFCC損傷の傷害を負ったとして、道路を管理する県を被告として訴訟提起したが、県の責任は認められたものの、TFCC損傷との因果関係は否定されたケース

(令和 3年9月1日大阪地裁判決/出典:自保ジャーナル 2110号145頁)

関係車両

バイク(普通自動二輪車250cc)

 

事故の状況

事故現場は、アスファルトコンクリート舗装された山間部の国道。左ヘアピンカーブの登り坂を2人乗りで走行中、道路の中央から右の部分の舗装の一部(縦約0.3㍍、横約0.2㍍、高さ約0.1㍍)が剥離した状態になっていた為、当該コンクリート片の上を通過した際、コンクリート片が跳ね上がり、バイクの底に衝突しバイクが損傷。その際、バイクは転倒しなかったものの、同乗者(女性)は路上に投げ出された。

 

けが(傷害)

バイク運転者の主張は、左手TFCC損傷

 

入院等の期間

通院約2年4ヶ月

 

後遺障害

なし(バイク運転者は、左手TFCC損傷によって、自賠法施行令別表第二14級9号に相当する左手関節痛の後遺障害が残ったと主張したが、裁判では、事故と左手TFCC損傷の因果関係は否定され、後遺障害の残存も否定された。)

 

過失の割合

バイク30%、県70%

 

判決のポイント

①県の過失

バイク運転者の損害賠償請求が認められる為には、県に、国家賠償法2条の責任<注>が認められる必要があるところ、裁判所は、国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう等と述べた上で、「跳ね上がるという積極的な作用が発生したことからすれば、通常有すべき安全性を欠くものと認められる」と述べ、コンクリート片の存在を道路の瑕疵と認め、県の責任を認めた。

 

<注>同条1項では、「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」と規定されています。

 

②後遺障害

裁判所は、「TFCC損傷の診断において感度85%・特異度100%(尺側損傷はそれぞれ71%・88%)である関節造影検査でも、複数の医療機関で異常所見が認められなかったこと、鎮痛剤等の処方もなかったことからすれば、原告が主張する後遺障害は、将来においても回復が困難と見込まれるものとは認められない(いわゆる日にち薬として経過観察により自然治癒に任せるべき症状と認められる。)。」と述べて、後遺障害の主張を退けた。

 

③過失相殺

裁判所は、次の理由により、バイク運転者に30%の過失を認め、賠償金を減額しました。

「本件コンクリート片はアスファルトコンクリート舗装の状況が不良であったために発生したものと認められ、舗装の状況が特に不良であったのは、原告単車の走行方向からして道路の右側部分であったから、不安定な単車で2人乗りでもあったのに原告単車が敢えて右側部分を通行しなかったことが、本件事故の発生に影響したものと認められる。」
「昼間で晴れていたことも考慮すれば、原告の過失を30%考慮するのが相当である。」

 

小林のコメント

本件で、バイク運転者は、転倒を避けようとして左手TFCC損傷の傷害を負ったと主張しましたが、裁判では、本件事故とTFCC損傷との因果関係は否定され、後遺障害も否定されました。

 

TFCC損傷については、医療機関で診断名がついても、労災や自賠責保険における後遺障害認定の場面などでは、TFCC損傷の医学的他覚的所見がないとして、TFCC損傷自体が否定される事があり、本件の裁判でも否定されました。

 

バイク運転者は、裁判で約400万円の損害賠償を請求しましたが、事故後の左手痛は、「いわゆる日にち薬として経過観察により自然治癒に任せるべき症状と認められる。」と評価され、過失相殺後の認容額は、物的損害を含め約25万円という厳しい結果となりました。

 

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