【バイク事故判例⑩】赤信号を無視して交差点に進入した加害車両がバイクに衝突し、高次脳機能障害(後遺障害1級)が残った40代男性のケース

(平成22年10月27日東京地裁判決/出典:自保ジャーナル 1840号1頁等)

関係車両

バイク(普通自動二輪車)vs普通乗用自動車

 

事故の状況

加害車両が赤信号を看過して交差点に進入したため、右方から青信号に従って交差点に進入してきたバイクに衝突した。

 

けが(傷害)

脳挫傷

 

入院等の期間

①入院約10ヶ月 (305日)

 

後遺障害

右片麻痺、右感覚障害、高次脳機能障害(脱抑制・記憶障害・失語・遂行機能障害・集中力低下・若年性認知症状態)、尿失禁により「常に介護を要するもの」に該当(1級1号)

 

過失の割合

バイク0%、乗用車100%

 

判決のポイント

①将来介護費

被害者の介護のため、妻は事故後、退職を余儀なくされたが、職場復帰すれば、通所施設の利用時間に照らし、その前後は今よりも長い時間のヘルパー利用が不可避となること、現在の金額でのデイサービスの利用が今後も可能とは限らないこと、夜間・早朝は妻による近親者介護が必要であることにかんがみ、平日(年240日)の付添介護費は日額1万6000円が相当、公休日(年125日)の妻による付添介護費は、日額9000円が相当であるとして、同金額をもとに妻が67歳になるまで(22年間)の付添介護費用を算定し、それ以降は、職業介護人による介護が行われる蓋然性が高いので、現時点での職業介護人の1時間当たりの単価等を考慮し、日額2万円で付添介護費用を算定した。合計額は約8740万円。

 

②慰謝料(後遺障害分)

(1)本人分 3000万円
被害者が一家の主柱であったこと、事故は加害者の赤信号看過が原因となっており、被害者に全く責任はないこと等が考慮された。
(2)妻分 300万円
(3)子供分 200万円

 

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