【バイク事故判例⑬】運転する原付バイクが停止車のタクシーのドアに衝突し、握力低下等(後遺障害14級)が残った33歳男性調理師のケース

(平成21年12月17日千葉地裁判決/出典:自保ジャーナル 1818号77頁等)

関係車両

バイク(原動機付自転車)vsタクシー(事業用普通乗用自動車)

 

事故の状況

T字路交差点手前で、前方を走行するタクシーが停車したので、原付バイクがその左側を通過しようとしたところ、タクシーが乗客を乗せようと、左後部の自動ドアを開けた為、ドアの側面が原付バイクの右側面に当たり、その反動で、バイク運転者(被害者)は左前方へ飛ばされ、地面に倒れ、負傷した。

 

けが(傷害)

頸椎捻挫、全身打撲(左肘・右膝・胸部・臀部)

 

入院等の期間

①入院なし
②通院1年2ヶ月(実日数は不詳)

 

後遺障害

右手の握力低下、頭痛など(14級)

 

過失の割合

バイク10%、トラック90%

 

判決のポイント

①過失割合(過失相殺)

タクシー運転者は、左後部ドアの開扉の操作を行った際、左へ顔を向けて、左後部ドアの真横部分に障害物がないかどうかは確認したが、バックミラーやサイドミラーで後方の車両等の動静について確認することはしなかった。

 

一方、被害者の位置からは、タクシーが歩行者を乗車させようとして左後部ドアを開けることは予測困難であったが、タクシーが乗客を乗せようとしているかどうかを十分に確認することなく、漫然と左脇を通過しようとした被害者にも過失があるとして、被害者に1割の過失相殺を認めた。

 

②逸失利益

右手の握力低下は、利き腕に関するもので、左手の握力の半分程度となっている。被害者は調理師として稼働していたが、事故後は包丁を握るなどの面で実際に支障が生じている。

 

さらに、握力低下の状態は、事故後5年以上が経過した現在も解消せず、今後も相当程度の期間にわたって継続することが見込まれる等の事情を考慮して、労働能力喪失率は8%、労働能力喪失期間は15年間として、逸失利益を算定した。

 

③慰謝料(後遺障害分)

利き腕である右手の握力低下が調理師としての仕事に与える影響と考慮して、130万円を認定した。

 

小林のコメント

後遺障害14級の労働能力喪失率は通常5%とされ、又、後遺障害慰謝料は通常110万円程度ですが、本件では、労働能力喪失率を8%と認めて逸失利益を増額し、慰謝料も130万円に増額しました。

 

 

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