• 12級と14級の違い>
  • 労働能力喪失期間の制限は、むち打ち症ばかりではない!>

    労働能力喪失期間の制限は、むち打ち症ばかりではない!

    _MG_660700010001.jpg

    解決例⑭のケースでは、当初は、相手保険会社から、労働能力喪失期間を5年に制限した示談案を提示されました。

     

    後遺障害の残存症状は、膝痛という神経障害だったため、むち打ち症と同じ軽度の神経機能障害であることを理由に、期間制限を主張されたわけです。

     

    裁判でも、これと同じ主張が相手からされるケースがあります。

     

    (但し、このケースでは、医師の先生の意見も仰ぎ、期間制限の主張には正当な理由がないことを証明することができたので、67歳までの逸失利益を賠償して貰いました。

     

    むちうちについてもっとお知りになりたい方はこちら

    最も多い相談は、むち打ち症! 弁護士への依頼が増える理由
    交通事故で最も多いのは、頸部(首)の受傷 腰痛や肩の痛み
    むち打ちは軽症?すぐ治るのが当たり前か? 賠償問題が難しくなる理由
    賠償問題の実際 12級と14級の違い
    12級と14級-14級でも1000万円の請求が可能 頸椎捻挫(むち打ち症)の裁判

     

    交通事故についてもっとお知りになりたい方はこちら

    ●交通事故問題でお悩みの方へ
    ●交通事故問題解決の流れ
    ●賠償金額決定の3基準 ●損害賠償金の計算方法
    ●後遺障害とは? ●むちうち
    ●高次脳機能障害とは? ●解決実績

    お気軽にお問合せ下さいませ

    ImgTop5.jpg
    ●ホーム ●弁護士紹介 ●事務所紹介 ●アクセス ●弁護士費用
     
    トップへ