既往症

【高齢者の交通事故判例⑯】高齢者の交通事故と既往症|素因減額は認められても後遺障害慰謝料は減額されなかった事例

判決の概要 75歳の高齢者が被害者となった交通事故で、既往症(糖尿病由来の慢性腎臓病等)の影響により治療が長期化した事案です。裁判所は、入通院に関する損害(治療費や入通院慰謝料など)については30%の素因減額を認めた一方、後遺障害そのものには既往症の影響を認めず、後遺障害慰謝料は減額しませんでした。   高齢被害者の交通事故において、既往症がどこまで損害賠償額に影響するのか 続きを読む >>

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