• 12級と14級の違い>
  • 醜状障害>

    醜状障害

    事故で足の骨を折れば手術をすることになり、ひどい場合は、ケロイドや線状などの傷跡が残ります。


    このような場合、醜状障害として後遺障害の認定の対象となりますが、醜状が身体のどこに残ったかによって、後遺障害等級は違ってきます。


    外貌(顔や首)に残った場合は、人の目に付く場所で、本人の精神的苦痛も大きいことから、高位の等級が付きますが、上肢や下肢(腕や足)に残った場合は、大きさによって、14級が付く場合もありますが、非該当となるケースもあります。


    14級が付くのは、手のひら大の大きさの傷が残った場合です
    (←法文には、比較的分かり易い表現で「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」と書かれています)。
    但し、大きさが手のひら大より相当大きく、醜状がひどい場合には、12級が付くケースもあります。


    このように、腕や足に瘢痕が残った場合には、14級、12級に該当する可能性があります。但し、例えば、腕に、20㎝にわたりケロイド状の傷が残っても、等級としては14級に止まるといったように、醜状障害の認定は、被害者にとっては、厳しく、受け容れがたい場合が多いようです。足や腕の醜状障害では、12級の認定を受けられるのは、本当にひどい場合しかない、というのが実感です。


    12級が認定されたケースとしては、解決例④のケースがあります。これは、バイク事故で飛ばされて地面にぶつかた時に、両方の足に、それぞれ2~3カ所の色素沈着を伴う痕が残ったケースです。このケースでは、傷の長さの合計は36㎝、幅は合計16㎝でした。面積から、相当ひどい傷であったことが分かると思います。

    むちうちについてもっとお知りになりたい方はこちら

    最も多い相談は、むち打ち症! 弁護士への依頼が増える理由
    交通事故で最も多いのは、頸部(首)の受傷 腰痛や肩の痛み
    むち打ちは軽症?すぐ治るのが当たり前か? 賠償問題が難しくなる理由
    賠償問題の実際 12級と14級の違い
    12級と14級-14級でも1000万円の請求が可能 頸椎捻挫(むち打ち症)の裁判

     

    交通事故についてもっとお知りになりたい方はこちら

    ●交通事故問題でお悩みの方へ
    ●交通事故問題解決の流れ
    ●賠償金額決定の3基準 ●損害賠償金の計算方法
    ●後遺障害とは? ●むちうち
    ●高次脳機能障害とは? ●解決実績

    お気軽にお問合せ下さいませ

    ImgTop5.jpg
    ●ホーム ●弁護士紹介 ●事務所紹介 ●アクセス ●弁護士費用
     
    トップへ