バイク事故
【解決事例】バイク走行中、前方交差点を右折中の自家用車と衝突、転倒。左寛骨臼骨折の傷害を負い、その後股関節の可動域制限に対し後遺障害等級12級が認定され、加害者の保険会社から示談金の提示を受けたが、弁護士依頼により、約1000万円増額した金額で早期に示談が成立した事例
被害者 30代男性(会社員) 後遺障害等級 12級7号 経過 通勤途中の事故であったため治療は労災で賄い、約1年半の入通院治療を経て、股関節痛や長時間の歩行困難、股関節の可動域制限等の症状を残し、症状固定となった。 ↓ 自賠責保険の後遺症認定は、左寛骨臼骨折後の左股関節の機能障害に対し、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、12級7号が認定された。 ↓ その 続きを読む >>
【バイク事故判例㉙】バイク事故により視力障害・顔面醜状等を来たし後遺障害7級と認定されたが、事故後増収となった被害者(銀行員・症状固定時34歳)の逸失利益を、7級の労働能力喪失率56パーセントの3割として算定した事例
(平成11年9月29日札幌地裁判決/出典:交民32巻5号1510頁等) 関係車両 バイク(普通自動二輪車)、自動車(普通乗用自動車) 事故態様 事故現場は国道(南北道路)と狭い脇道(東西道路)が交差する地点で信号機はない。自動車が狭い脇道から東方に出て、国道を横断し、国道の中央分離帯を越えて、さらに片側二車線の中央付近にまで達した地点で、国道を南方に走行中のバイクに衝突 続きを読む >>
【バイク事故判例⑯】第2車線から進路変更してきた加害車両との衝突事故。 事故後、後遺障害12級を前提とする示談が成立したが、示談成立の6年後に、自賠責保険への異議申立ての結果、高次脳機能障害により後遺障害等級7級と認定され、追加支払を受けた20代男性会社員のケース
(平成25年 5月29日東京地裁判決/出典: 交民46巻3号682頁等) 関係車両 バイク(大型自動二輪車)vs普通普通貨物車 事故の状況 片側2車線道路上の第2通行帯を走行中の加害車両が、第1通行帯に進路変更するに当たり、漫然と時速45kmで進路変更した過失により、第1車線を後方から進行してきた被害者運転のバイク(大型自動二輪車)に、自車の左側面部を衝突させた。 衝 続きを読む >>









