後遺障害3級

【解決事例】高次脳機能障害の後遺障害が残った被害者について、自賠責保険では5級2号の認定であったが、裁判で3級が認められた事例

○被害者 男性、運送会社勤務(トラック運転手) ○裁判までの経過 ・事故時の傷病名は、外傷性くも膜下出血、頭部外傷、右股関節・右肋骨骨折、肺挫傷等。 ↓ ・症状固定時の診断名は、右下肢短縮障害、右手指機能障害、右膝関節機能障害、高次脳機能障害等。 ↓ ・自賠責保険の認定は、高次脳機能障害については、5級2号(他の障害と合わせて併合4級)。 障害等級1級。 ↓ ・被害者は 続きを読む >>

【バイク事故判例㉑】直進中のバイク同士の出会い頭衝突事故により高次脳機能障害の後遺症が残った被害者(40代男性)に関し、被害者過失を2割と判断し、被害者の子らの慰謝料請求を否定した事例。

(令和3年1月20日大阪地裁判決/出典:交民54巻1号106頁等) 関係車両 バイク(原動機付き自転車) 対 バイク(普通自動二輪車)   事故態様 事故現場は、南北道路と東西道路が交差する信号機のない交差点。被害者は原動機付き自転車の運転者。南北道路には一方通行規制がされていて、一時停止の標識があり、路上には停止線が引かれ、「止まれ」の標示があった。制限速度は時速20km 続きを読む >>

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