【解決事例】高次脳機能障害の後遺障害が残った被害者について、自賠責保険では5級2号の認定であったが、裁判で3級が認められた事例

○被害者

男性、運送会社勤務(トラック運転手)


○裁判までの経過

・事故時の傷病名は、外傷性くも膜下出血、頭部外傷、右股関節・右肋骨骨折、肺挫傷等。

・症状固定時の診断名は、右下肢短縮障害、右手指機能障害、右膝関節機能障害、高次脳機能障害等。

・自賠責保険の認定は、高次脳機能障害については、5級2号(他の障害と合わせて併合4級)。
障害等級1級。

・被害者は、高次脳機能障害の等級を争って、
既払金6,600万円の残額の支払を求め、加害者と保険会社を相手に提訴。

(等級の争いは、高次脳機能障害のみ。他、後遺障害、つまり、右下肢短縮障害<10級8号相当>、右手指機能障害<12級7号相当>、右膝関節機能障害<12級7号相当>の等級については、争いなし。)

 

○裁判での争点

①被害者の高次脳機能障害の後遺障害は、何級か?労働能力喪失率は何%か?
←被告の主張:一定の軽易な作業に限定すれば就労が可能。後遺障害等級は5級2号、労働能力の喪失は79%に止まる。
原告の主張:後遺障害等級は3級、労働能力は100%喪失した。
②家族の付添看護料は、いくらが妥当か?
③後遺障害逸失利益をどのように算定すべきか?(被害者は、事故当時転職したばかりだった。)
④親族固有の慰謝料を認めるべきか?いくらが妥当か?

 

○裁判所の判断

・労働能力喪失率に関しては、「一般就労はもとより、極めて軽易な労務にも服することができないと認められる。」として、100%喪失とし、既払金を除く損害賠償金として本人分として約1億3,000万円、妻ほか親族にも固有の慰謝料として100万~200万円の支払を認めた。

 

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