後遺障害9級

【バイク事故判例㉞】原付きバイクで国道を直進中、後方から進路変更してきた乗用車に衝突され、鎖骨・肩甲骨等を骨折し併合9級の後遺障害が残ったケースで、バイクに過失はないとされ、症状固定後の治療費が認められた事例

(平成22年11月25日京都地裁判決/出典:交民 43巻6号1527頁) けが(傷害) 頭部外傷、右鎖骨骨折、右肩甲骨骨折、右多発肋骨骨折、右肩腱板損傷、右膝挫創、右腸骨部挫傷、腰椎捻挫等   治療期間 事故後69日間入院、その後約1年4ヶ月通院   後遺障害 自賠責保険の後遺障害等級は併合9級(右鎖骨の変形につき12級5号、右肩関節可動域制限(2分の1 続きを読む >>

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