死亡事故

【高齢者の交通事故判例①】高齢者が横断禁止道路を横断中、右側から進行してきた普通貨物自動車と衝突した事故で、高齢者の過失割合が20%とされた事例

(平成29年6月27日大阪地裁判決/出典:交民 50巻3号796頁) 事故の状況 現場は,片側2車線,車道幅員16.6メートルの国道2号線(制限速度は50㎞/hで、歩車道が区別され、中央分離帯の上に高さ0.7メートルの防護柵があった)。   被害者は、前方右側の道路の安全を十分に確認せずに横断を開始し、急ぐことなく、右側も見ずに通行したところ、第2車両通行帯を走行してきた 続きを読む >>

【高齢者の交通事故判例②】横断歩道がない道路を横断中の高齢者にタクシーが衝突した事故で、タクシーと被害者の過失割合が問題となり、被害者過失が5%とされたた事例

(令和2年6月18日大阪地裁判決/出典:交民53巻3号736頁) 事故の状況 タクシーは、片側1車線の道路を北から南に向かい直進中、カーナビゲーションの画面に視線を移して脇見しながら進行し、進路前方を右(西)から左(東)に横断していた高齢者に自車を衝突させた。   年齢 91歳(男性)   けが 骨盤多発骨折等   入院等の期間 2日 続きを読む >>

【高齢者の交通事故判例④】自動車と衝突し死亡した無職の高齢者(90歳女性)について、事故前年の女性労働者の平均賃金の7割を基礎収入として、死亡による逸失利益(家事労働分)が認められた事例

(平成27年8月28日名古屋地裁判決/出典:交民48巻4号1042頁等) 事故の状況 信号機のない交差点で横断歩道上を歩行中、交差点を直進してきた貨物自動車に衝突された。   けが(経過) 急性硬膜下血腫により、翌日死亡した。   判決のポイント 被害者は、年金収入のみの超高齢者でした。就労していない為、年金収入以外には事故による逸失利益はないと判断され 続きを読む >>

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