脳挫傷

【高齢者の交通事故判例①】高齢者が横断禁止道路を横断中、右側から進行してきた普通貨物自動車と衝突した事故で、高齢者の過失割合が20%とされた事例

(平成29年6月27日大阪地裁判決/出典:交民 50巻3号796頁) 事故の状況 現場は,片側2車線,車道幅員16.6メートルの国道2号線(制限速度は50㎞/hで、歩車道が区別され、中央分離帯の上に高さ0.7メートルの防護柵があった)。   被害者は、前方右側の道路の安全を十分に確認せずに横断を開始し、急ぐことなく、右側も見ずに通行したところ、第2車両通行帯を走行してきた 続きを読む >>

【バイク事故判例⑳】直進バイクと右折車の衝突事故において、早回り右折をした右折車の過失と、速度超過のバイクの過失を比較衡量し、過失割合をバイク15、右折車85とした事例

(平成28年 4月14日大阪地裁判決/出典:自保ジャーナル 1977号49頁、ウエストロー・ジャパン) 関係車両 バイク(普通自動二輪車)vs普通乗用自動車   事故の状況 バイクは制限速度時速50キロメートルの道路を時速65キロメートルの速度で走行し、現場交差点に直進進入した。一方、自動車は、対面信号機が青色なのに右折矢印信号だと誤信して、時速約20キロメートルで右折を開 続きを読む >>

【バイク事故判例㉑】直進中のバイク同士の出会い頭衝突事故により高次脳機能障害の後遺症が残った被害者(40代男性)に関し、被害者過失を2割と判断し、被害者の子らの慰謝料請求を否定した事例。

(令和3年1月20日大阪地裁判決/出典:交民54巻1号106頁等) 関係車両 バイク(原動機付き自転車) 対 バイク(普通自動二輪車)   事故態様 事故現場は、南北道路と東西道路が交差する信号機のない交差点。被害者は原動機付き自転車の運転者。南北道路には一方通行規制がされていて、一時停止の標識があり、路上には停止線が引かれ、「止まれ」の標示があった。制限速度は時速20km 続きを読む >>

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