【バイク事故判例⑳】直進バイクと右折車の衝突事故において、早回り右折をした右折車の過失と、速度超過のバイクの過失を比較衡量し、過失割合をバイク15、右折車85とした事例

(平成28年 4月14日大阪地裁判決/出典:自保ジャーナル 1977号49頁、ウエストロー・ジャパン)

関係車両

バイク(普通自動二輪車)vs普通乗用自動車

 

事故の状況

バイクは制限速度時速50キロメートルの道路を時速65キロメートルの速度で走行し、現場交差点に直進進入した。一方、自動車は、対面信号機が青色なのに右折矢印信号だと誤信して、時速約20キロメートルで右折を開始したが、その際、交差点の中心の相当手前の地点で右折を開始し、バイクに気付かないまま、自車の前部をバイク前部に衝突させ、バイクもろとも路上に転倒させた。

 

けが(傷害)

脳挫傷、右側頭骨骨折、硬膜外血腫、右頬骨骨折、右眼窩底骨折、右上顎骨骨折、胸部打撲傷、右大腿骨骨幹部開放骨折、左大腿骨内顆骨折

 

入院等の期間

①入院2ヶ月
②通院約2年9ヶ月

 

後遺障害

後遺障害等級併合8級(高次脳機能障害につき9級10号、頬部知覚鈍麻の症状につき12級13号、顔面部の線状瘢痕につき14級10号、複視症状につき13級2号)。自賠責保険の認定どおり。

 

判決のポイント

裁判所は、バイク側・自動車側それぞれに不利な要素を次のとおり指摘して、過失割合を認定した。すなわち、被告(自動車側)は、対面信号機が青色表示なのに右折矢印信号を表示しているものと誤信し、対向直進車はないものと軽信して漫然と右折進行した。

 

また、交差点の中心の内側を進行して右折すべき注意義務があるのに(道路交通法34条2項)、交差点の中心の相当手前で右折を開始しており、早回り右折をしたものと評価できるから、この点を過失割合につき被告に不利な要素として考慮する。

 

他方、原告(バイク側)は、少なくとも時速15キロメートルの速度超過の状態で交差点に進入しているから、この点を過失割合につき原告に不利な要素として考慮する。

 

小林のコメント

「早回り右折」について、道路交通法は、「右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。」(同法34条2項)と規定し、「早回り右折」を禁止しています。ここから分かるように、「早回り右折」とは、右折車が交差点の中心直近内側に寄らないで早回りに右折した場合をいいます。

 

このように早回り右折は、道路交通法上も禁止される危険な右折方法であるため、裁判では、過失の認定において、右折車の過失割合を加重する要素とされます。

 

本件でも、右折自動車に早回り右折があったため、この点も自動車側の過失として考慮され、その結果、双方の過失割合は、バイク15、自動車85と認定されました。

 

トップへ