過失相殺

【バイク事故判例㉟】信号機のある十字路交差点に双方青信号で進入した、直進バイク(自動二輪車)と右折四輪車の出会い頭衝突事故につき、過失割合をバイク5%、四輪車95%と認定し、事故により右大腿骨骨幹部骨折等の傷害を負ったバイク運転者が約1年10ヶ月後に走ってダッシュをして右脛骨を骨折したことによる拡大損害につき50%の過失相殺を認めた事例

(令和4年4月27日名古屋地裁判決/出典:交民55巻2号535頁等) けが(傷害) 右大腿骨骨幹部骨折、右脛骨骨幹部骨折、右腓骨開放骨折、右膝蓋骨開放骨折等   事故後の経過 被害者は事故後、救急搬送先の病院で手術を受け、術後リハビリのために他院へ転院し、合計約4ヶ月半入院後に退院したが、退院後、右脛骨骨幹部の偽関節手術のために再入院をし、以後、通院の上リハビリ治療を受けて 続きを読む >>

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