判例紹介
【バイク事故判例㉙】バイク事故により視力障害・顔面醜状等を来たし後遺障害7級と認定されたが、事故後増収となった被害者(銀行員・症状固定時34歳)の逸失利益を、7級の労働能力喪失率56パーセントの3割として算定した事例
(平成11年9月29日札幌地裁判決/出典:交民32巻5号1510頁等) 関係車両 バイク(普通自動二輪車)、自動車(普通乗用自動車) 事故態様 事故現場は国道(南北道路)と狭い脇道(東西道路)が交差する地点で信号機はない。自動車が狭い脇道から東方に出て、国道を横断し、国道の中央分離帯を越えて、さらに片側二車線の中央付近にまで達した地点で、国道を南方に走行中のバイクに衝突 続きを読む >>
【バイク事故判例㊶】合図なしの車線変更車に衝突されたバイクは無過失!請求額どおりの高額賠償が認められた事例
判決の概要 片側2車線の道路で、第1車線を走行中のバイクが、合図なしに車線変更してきた自動車に衝突され、転倒した事故です。 本件では、被害者であるバイクの運転者には一切過失がない(過失割合ゼロ)と判断され、後遺障害(併合10級)に対する逸失利益など、請求どおり3,477万円余の賠償金支払いが認められました。 裁判所: 京都地方裁判所 令和6 続きを読む >>
【バイク事故判例⑪】高速道路で車線変更車がバイクに接触し、視力障害(後遺障害8級)が残った46歳男性のケース
(平成29年1月24日横浜地裁判決/出典:自保ジャーナル 1996号47頁等) 関係車両 バイク(大型自動二輪車)vsトラック(普通貨物自動車) 事故の状況 事故現場は片側3車線の高速道路上。バイクは第3車線を時速約120kmで走行し、第2車線では加害トラックが時速約100kmで走行していた。トラックが第2車線から、第3車線を走行中のバイクの前方に車線変更をしてきた為、 続きを読む >>









