後遺障害5級

【解決事例】高次脳機能障害の後遺障害が残った被害者について、自賠責保険では5級2号の認定であったが、裁判で3級が認められた事例

○被害者 男性、運送会社勤務(トラック運転手) ○裁判までの経過 ・事故時の傷病名は、外傷性くも膜下出血、頭部外傷、右股関節・右肋骨骨折、肺挫傷等。 ↓ ・症状固定時の診断名は、右下肢短縮障害、右手指機能障害、右膝関節機能障害、高次脳機能障害等。 ↓ ・自賠責保険の認定は、高次脳機能障害については、5級2号(他の障害と合わせて併合4級)。 障害等級1級。 ↓ ・被害者は 続きを読む >>

【解決事例】事故と(左)腕神経叢損傷との因果関係、後遺障害等級(自賠責保険の認定は14級)が問題となった事例

事故状況 トラック同士の衝突事故。被害者は、大型トラックの運転手(男性)。自賠責保険の認定は、後遺障害等級14級(頸部痛、左上肢の疼痛・痺れの神経症状に対して)。 被害者の主訴は、左上肢麻痺、頸部運動制限。5級を主張。   ※(外傷性)腕神経叢損傷とは バイクの転倒事故などのように腕神経叢に強力かつ急激な外力が作用した場合に発症し、症状としては受傷直後から麻痺を生じる。 続きを読む >>

【解決事例】反射性交感神経萎縮症、PTSD、低髄液圧症候群等の症状を訴える被害者について、後遺障害等級が問題となった事例(自賠責保険の認定は併合8級)。

事故状況 助手席に同乗中の50代女性が、助手席のドアに衝突され受傷。事故後の肺機能障害、左肋骨骨折後の変形傷害等について、自賠責保険は後遺障害等級併合8級を認定したが、被害者は、肺機能障害はその程度から7級に該当し、反射性交感神経萎縮症、PTSD、低髄液圧症候群も発症したとして、併合5級を主張。 ※反射性交感神経萎縮症(RSD)とは 外傷等によって引き起こされる難治性の疼痛で、浮腫・発汗 続きを読む >>

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