【解決事例】反射性交感神経萎縮症、PTSD、低髄液圧症候群等の症状を訴える被害者について、後遺障害等級が問題となった事例(自賠責保険の認定は併合8級)。

事故状況

助手席に同乗中の50代女性が、助手席のドアに衝突され受傷。事故後の肺機能障害、左肋骨骨折後の変形傷害等について、自賠責保険は後遺障害等級併合8級を認定したが、被害者は、肺機能障害はその程度から7級に該当し、反射性交感神経萎縮症、PTSD、低髄液圧症候群も発症したとして、併合5級を主張。


※反射性交感神経萎縮症(RSD)とは

外傷等によって引き起こされる難治性の疼痛で、浮腫・発汗異常等の交感神経系の異常を伴うもの。現在では、カウザルギーとともにCRPSに分類され、RSDはCRPSタイプⅠ、カウザルギーはCRPSタイプⅡに分類される。


※低髄液圧症候群

交通事故による鞭打ち症やスポーツ外傷などにより髄液が漏れ、髄液圧が低下するために、はきけ、厳しい倦怠感、記憶力の低下等の症状を呈する病態。

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