肋骨骨折

【解決事例】高次脳機能障害の後遺障害が残った被害者について、自賠責保険では5級2号の認定であったが、裁判で3級が認められた事例

○被害者 男性、運送会社勤務(トラック運転手) ○裁判までの経過 ・事故時の傷病名は、外傷性くも膜下出血、頭部外傷、右股関節・右肋骨骨折、肺挫傷等。 ↓ ・症状固定時の診断名は、右下肢短縮障害、右手指機能障害、右膝関節機能障害、高次脳機能障害等。 ↓ ・自賠責保険の認定は、高次脳機能障害については、5級2号(他の障害と合わせて併合4級)。 障害等級1級。 ↓ ・被害者は 続きを読む >>

【解決事例】加害者の過失の有無、被害者の症状(バレリュー症候群)との因果関係が問題となった事例

被害者は、左肺挫傷、左肋骨骨折および腰椎打撲等の傷害を負い、肺機能障害、左肋骨骨折後の変形傷害、腰痛などを理由に、併合8級の認定を受けましたが、さらに、バレリュー症候群などを発症したとして、併合7級の主張をしました。しかし、バレリュー症候群と事故との因果関係は否定されました。   事故状況 交差点に進入してきた救急車の進入路を確保すべく停止した被害車両に、加害者車両が追突。被害 続きを読む >>

【解決事例】反射性交感神経萎縮症、PTSD、低髄液圧症候群等の症状を訴える被害者について、後遺障害等級が問題となった事例(自賠責保険の認定は併合8級)。

事故状況 助手席に同乗中の50代女性が、助手席のドアに衝突され受傷。事故後の肺機能障害、左肋骨骨折後の変形傷害等について、自賠責保険は後遺障害等級併合8級を認定したが、被害者は、肺機能障害はその程度から7級に該当し、反射性交感神経萎縮症、PTSD、低髄液圧症候群も発症したとして、併合5級を主張。 ※反射性交感神経萎縮症(RSD)とは 外傷等によって引き起こされる難治性の疼痛で、浮腫・発汗 続きを読む >>

<< 前の記事を見る
トップへ