肺挫傷

【解決事例】高次脳機能障害の後遺障害が残った被害者について、自賠責保険では5級2号の認定であったが、裁判で3級が認められた事例

○被害者 男性、運送会社勤務(トラック運転手) ○裁判までの経過 ・事故時の傷病名は、外傷性くも膜下出血、頭部外傷、右股関節・右肋骨骨折、肺挫傷等。 ↓ ・症状固定時の診断名は、右下肢短縮障害、右手指機能障害、右膝関節機能障害、高次脳機能障害等。 ↓ ・自賠責保険の認定は、高次脳機能障害については、5級2号(他の障害と合わせて併合4級)。 障害等級1級。 ↓ ・被害者は 続きを読む >>

【解決事例】加害者の過失の有無、被害者の症状(バレリュー症候群)との因果関係が問題となった事例

被害者は、左肺挫傷、左肋骨骨折および腰椎打撲等の傷害を負い、肺機能障害、左肋骨骨折後の変形傷害、腰痛などを理由に、併合8級の認定を受けましたが、さらに、バレリュー症候群などを発症したとして、併合7級の主張をしました。しかし、バレリュー症候群と事故との因果関係は否定されました。   事故状況 交差点に進入してきた救急車の進入路を確保すべく停止した被害車両に、加害者車両が追突。被害 続きを読む >>

【バイク事故判例⑯】第2車線から進路変更してきた加害車両との衝突事故。 事故後、後遺障害12級を前提とする示談が成立したが、示談成立の6年後に、自賠責保険への異議申立ての結果、高次脳機能障害により後遺障害等級7級と認定され、追加支払を受けた20代男性会社員のケース

(平成25年 5月29日東京地裁判決/出典: 交民46巻3号682頁等) 関係車両 バイク(大型自動二輪車)vs普通普通貨物車   事故の状況 片側2車線道路上の第2通行帯を走行中の加害車両が、第1通行帯に進路変更するに当たり、漫然と時速45kmで進路変更した過失により、第1車線を後方から進行してきた被害者運転のバイク(大型自動二輪車)に、自車の左側面部を衝突させた。 衝 続きを読む >>

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