高次脳機能障害

【バイク事故判例⑯】第2車線から進路変更してきた加害車両との衝突事故。 事故後、後遺障害12級を前提とする示談が成立したが、示談成立の6年後に、自賠責保険への異議申立ての結果、高次脳機能障害により後遺障害等級7級と認定され、追加支払を受けた20代男性会社員のケース

(平成25年 5月29日東京地裁判決/出典: 交民46巻3号682頁等) 関係車両 バイク(大型自動二輪車)vs普通普通貨物車   事故の状況 片側2車線道路上の第2通行帯を走行中の加害車両が、第1通行帯に進路変更するに当たり、漫然と時速45kmで進路変更した過失により、第1車線を後方から進行してきた被害者運転のバイク(大型自動二輪車)に、自車の左側面部を衝突させた。 衝 続きを読む >>

【バイク事故判例⑳】直進バイクと右折車の衝突事故において、早回り右折をした右折車の過失と、速度超過のバイクの過失を比較衡量し、過失割合をバイク15、右折車85とした事例

(平成28年 4月14日大阪地裁判決/出典:自保ジャーナル 1977号49頁、ウエストロー・ジャパン) 関係車両 バイク(普通自動二輪車)vs普通乗用自動車   事故の状況 バイクは制限速度時速50キロメートルの道路を時速65キロメートルの速度で走行し、現場交差点に直進進入した。一方、自動車は、対面信号機が青色なのに右折矢印信号だと誤信して、時速約20キロメートルで右折を開 続きを読む >>

【バイク事故判例㉑】直進中のバイク同士の出会い頭衝突事故により高次脳機能障害の後遺症が残った被害者(40代男性)に関し、被害者過失を2割と判断し、被害者の子らの慰謝料請求を否定した事例。

(令和3年1月20日大阪地裁判決/出典:交民54巻1号106頁等) 関係車両 バイク(原動機付き自転車) 対 バイク(普通自動二輪車)   事故態様 事故現場は、南北道路と東西道路が交差する信号機のない交差点。被害者は原動機付き自転車の運転者。南北道路には一方通行規制がされていて、一時停止の標識があり、路上には停止線が引かれ、「止まれ」の標示があった。制限速度は時速20km 続きを読む >>

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