バイク事故判例
【バイク事故判例㉘】片側二車線道路の第二車線をバイクで走行中、第一車線から進路変更してきた自動車と衝突し、右足関節等を負傷した事案において、過失割合をバイク3割、自動車7割と認定した事例
(令和元年9月5日さいたま地裁判決/出典:ウエストロー・ジャパン等) 関係車両 バイク(普通自動二輪車)、四輪車(普通貨物自動車) 事故態様 第一車両通行帯は渋滞中で、渋滞により停止した自動車が第二車線に車線変更しようと、右に方向指示器を点灯させて右後方を目視したが、バイクに気づかないまま発進し中央線付近で停止したところ、後方から進行してきたバイクが自動車の右側面に衝突 続きを読む >>
【バイク事故判例⑬】運転する原付バイクが停止車のタクシーのドアに衝突し、握力低下等(後遺障害14級)が残った33歳男性調理師のケース
(平成21年12月17日千葉地裁判決/出典:自保ジャーナル 1818号77頁等) 関係車両 バイク(原動機付自転車)vsタクシー(事業用普通乗用自動車) 事故の状況 T字路交差点手前で、前方を走行するタクシーが停車したので、原付バイクがその左側を通過しようとしたところ、タクシーが乗客を乗せようと、左後部の自動ドアを開けた為、ドアの側面が原付バイクの右側面に当たり、その反 続きを読む >>
【バイク事故判例㉙】バイク事故により視力障害・顔面醜状等を来たし後遺障害7級と認定されたが、事故後増収となった被害者(銀行員・症状固定時34歳)の逸失利益を、7級の労働能力喪失率56パーセントの3割として算定した事例
(平成11年9月29日札幌地裁判決/出典:交民32巻5号1510頁等) 関係車両 バイク(普通自動二輪車)、自動車(普通乗用自動車) 事故態様 事故現場は国道(南北道路)と狭い脇道(東西道路)が交差する地点で信号機はない。自動車が狭い脇道から東方に出て、国道を横断し、国道の中央分離帯を越えて、さらに片側二車線の中央付近にまで達した地点で、国道を南方に走行中のバイクに衝突 続きを読む >>