【バイク事故判例⑫】バイクが狭い道路を走行中、対向四輪車と衝突し、生殖器の障害等(後遺障害10級)が残った30代女性のケース

(平成31年4月22日東京地裁判決/出典:交民 52巻2号455頁等)

関係車両

バイク(普通自動二輪車)vsトラック(中型貨物自動車)

 

事故の状況

事故現場は、幅員が約3㍍と狭く(中央線なし)、湾曲して見通しの悪い道路。妻を同乗させてバイク走行中、対向進行してきたトラックと道路中央付近ですれ違った際、トラックのバックミラーとバイク運転者のヘルメットが接触し、バイクが転倒し、同乗の妻が下記の障害等を負った。

 

けが(傷害)

左仙骨臼蓋骨折、左座骨骨折、右恥骨骨折、第2・第3腰椎横突起骨折等

 

入院等の期間

①入院3ヶ月(87日)
②通院約1年10ヶ月(実日数は12日)

 

後遺障害

生殖器の障害(恥骨部痛等を含む)(11級相当)、左仙骨臼蓋骨折・左坐骨骨折後の左股関節痛(12級13号)、左大腿部の知覚障害、左下肢の知覚障害感覚障害等(12級13号)により、併合10級相当

 

過失の割合

バイク40%、トラック60%

 

判決のポイント

①過失割合(過失相殺)

双方とも、幅員が狭い上、湾曲して見通しの悪い本件道路を走行するに当たり、その道路状況に応じて前方を注視し、適切な速度調整等を行って進行すべき義務を怠った過失があるとして、本件事故がバイクと四輪車との事故であることを考慮し、過失割合を、バイク4割、トラック6割とした。

 

②逸失利益

被害者は、有職の主婦(日本刀のレプリカの製作販売業)。日本刀のレプリカの製作・販売業務によって高額の収入を継続的に得られていたとは認められないから、逸失利益の算定に当たって、その基礎収入は、家事従事者であることを前提に、賃金センサス(平成28年女性労働者・全年齢学歴計平均賃金376万2300円)によるとした。また、各後遺障害のうち生殖器の障害は、その等級どおりの喪失率をもって労働能力に影響が生じているとはいえないとして、労働能力喪失率を20%(併合11級相当)とし、労働能力喪失期間は、67歳までの30年間として、逸失利益を認めた。

 

③慰謝料(後遺障害分)

被害者は、後遺障害により自然分娩が困難となり、出産の際に帝王切開を余儀なくされることに照らすと、将来に対する不安の程度はより大きいものがあると述べ、600万円を認定した。

 

小林のコメント

後遺障害11級の慰謝料は通常420万円程度のところ、本件では、上記の事情を汲んで大幅に増額されました。

 

 

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