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    労働能力喪失期間の制限は、むち打ち症ばかりではない!

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    解決例⑭のケースでは、当初は、相手保険会社から、労働能力喪失期間を5年に制限した示談案を提示されました。

     

    後遺障害の残存症状は、膝痛という神経障害だったため、むち打ち症と同じ軽度の神経機能障害であることを理由に、期間制限を主張されたわけです。

     

    裁判でも、これと同じ主張が相手からされるケースがあります。

     

    (但し、このケースでは、医師の先生の意見も仰ぎ、期間制限の主張には正当な理由がないことを証明することができたので、67歳までの逸失利益を賠償して貰いました。

     

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