シニア・高齢者の交通事故

高齢社会となり、65歳以上の高齢者が被害者となるケースも良く見られるようになりました。「お客様の声」にコメントを寄せて下さった「60代女性A.M様」もそのお一人です。

 

この方は、新車を購入直後に追突事故に遭って、当初は、物損示談のご相談だけでした。お怪我については、「毎日リハビリに通っているので直ぐに治ると思います」と仰っていたのですが、頸~腰の痛みや頭痛といった、むち打ちの症状が長引き、結局、後遺症が残ってしまいました(後遺症の申請をしたところ、後遺障害等級14級が認定され、この等級を前提に人身損害に関する示談をしました)。

 

この方のように、高齢になると、たとえ軽症であっても、予想以上に症状が長引き、後遺症が残ることが多いです。良く聞くのは、「もうこの歳になったら、あちこちガタがきてるので、治るか不安です。」とか、「お医者さんからも、年齢が年齢なので、元の状態に戻るのは難しいと言われている。」というお声です。

 

このように、高齢の方の場合には、後遺症が残るケースが多いです。

 

この他にも、高齢の方特有の問題として、一般に、次の3点が指摘されています。
第一に、既往症があるケースが多いため、賠償額を減額すべきという、いわゆる「素因減額論」が、加害者側から主張されるケースが多い事。
第二に、死亡した場合の慰謝料について、若年者より低額であるべきだと主張されるケースがある事。
第三に、無職である事が多いため、後遺症逸失利益(事故によって喪失した得べかりし利益)はないと主張されるケースが多い事です。
つまり、賠償金の減額要素が増えるのです。

 

しかし、第一については、例えば、大腿骨骨折の傷害を負ったところ、高齢により骨粗鬆症が進行して骨折し易い状態にあったとの理由で、賠償額を減額すべきだと主張されたケースについて言うと、高齢になればなる程骨粗鬆症の有病率は高まるわけで、高齢者にとっては普通の状態である骨粗鬆症という「素因」を理由に減額するなどということは、あってはなりません。

 

第二の死亡慰謝料については、誰もが年齢にかかわらず生きる喜びを享受すべきである以上、死亡による慰謝料が年齢によって違うというのは暴論です。

 

第三の逸失利益については、高齢でも元気に働き高額な収入を得ている方は沢山いるので、高齢であるから逸失利益がないと断定することは出来ません。

 

したがって、高齢被害者であっても、具体的なケース毎に、あるべき正当な賠償金を検討すべきで、実際にも、裁判実務では、たとえ加害者側から色々な減額事由が主張されたとしても、個々のケース毎に、具体的な事実認定と評価が行われています。

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