Q&A

1)症状固定とは何ですか?

症状固定とは、交通事故で負った怪我の治療を続けても、今後大幅な改善が見込めなくなった状態を症状固定といいます。後遺障害の認定は症状固定後になりますので、症状固定になるまで賠償額は確定しません。

 

2)後継人とはどういうことですか?

精 神的な障害があることで、自分の行為の結果について、合理的な判断をすることができない人を被後継人といいます。交通事故の被害者として損害賠償請求をす る場合には、後継人が法定代理人として、法律行為を行うことができるようになります。一方で、被後継人が勝手にやった法律行為の中で困るものがある場合も ありますので、取り消すことも可能です。

 

3)保険金請求に時効があるって本当ですか?

保 険金請求権には時効があります。自賠責保険、任意保険ともに時効は3年になります。(ただし、自賠責保険は平成22年3月31日以前の事故については2 年。任意保険は平成22年3月31日以前の契約については2年になります。)時効を過ぎてからの保険金請求は無効になりますので、時効には注意を致しま しょう。

 

4)むちうち症で等級が上がるが認められる場合があるって本当ですか?

むちうち症は、外傷が見えない病状になりますので、適切な後遺障害の等級認定がされない場合もあります。その際、異議申し立てをすることで等級認定が認められることがございます。現在の等級認定に不満をお持ちの方は、ぜひ当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

 

5)重大な過失とはどういうもののことですか?

自賠責保険で過失相殺が適用されるのは、被害者に重大な過失がある場合のみです。その際の査定上、重過失と認定される事故は例えば以下のようなものがあります。
・信号を無視して横断した場合
・泥酔して道路上で寝ていた場合
・道路標識などで明確に横断禁止が表示されている場所で横断した場合
・信号無視をして交差点に進入し衝突した場合
・被害車が中央線を越えて衝突した場合など

 

 

Q2

金額は、一日あたり9800円程度と聞いたことがありますが、それは本当ですか?通院一日あたり5700円と言う人もいますが、どちらが正しいのでしょうか?

弁護士からの回答

_MG_660700010001.jpgのサムネール画像のサムネール画像

通院一日あたり5700円、9800円、どちらが間違っているということはないのですが、任意保険会社を相手にして専業主婦が休業損害の請求をする場合には、1日あたり9800円程度を基準にすべきです。 

休業損害を支払ってもらうためには、休業損害がいくらになるのかを計算しなければなりません。このときの計算方法は、「1日あたりの単価×労働ができなくなった日数」という計算式となります。ただ、1日あたりの単価をいくらにすべきかは、場面によって異なります。
交通事故の賠償金の計算基準には、自賠責保険が計算する場合の基準と任意保険会社が示談金を計算する基準、裁判が行われる場合の基準に違いがあります。 

自賠責保険での計算基準のことを自賠責基準とも言いますが、自賠責基準は他の基準よりも低くなります。この場合、休業損害の1日あたりの単価は、一律5700円と定められています。ただ、裁判をする場合はそうではなく、実際の収入を基準とします。 

専業主婦の場合、実際の収入がないので、賃金センサスの平均賃金を用いて計算します。このとき用いられるのは、女性の全年齢の平均賃金です。これによると、どの年の賃金センサスを用いるかにもよりますが、1日あたりの給料は、大体9700円~9800円程度になるので、裁判で休業損害を請求するときには、基本的に1日あたり9800円程度で計算することになります。 

Q1: 交通事故治療で失敗しない病院・医者(ドクター)の選び方はありますか?

A:私の所に相談にいらした被害者の方の中で、最も多いご相談は、病院選び、医者(ドクター)選びの相談です。


このまま今の病院や医者(ドクター)に診て貰っても治らないのではないか?と不安を訴える方、今後、後遺症の認定を受ける事になった場合、今の医者(ドクター)がちゃんと書いてくれるか不安だと訴える方、さらには、今の医者(ドクター)は冷たい、保険会社に対しても何も言ってくれないと嘆く方等、様々なご相談があります。

病院のホームページやインターネットの口コミ等で、ある程度の情報は得られますが、 実際と違っているケースも多いので、予め、失敗しない病院や医者(ドクター)を選ぶのは難しいと思います。

そんな中、お勧めしたいのは、まずは実際に病院に行き、医者(ドクター)と話をして頂く方法です。そして、担当してくれた医者(ドクター)が、コミュニケーションの取りやすい先生かどうかで判断するのが、間違いが少ないと思います。


” 医者(ドクター)とのコミュニケーション不足”は、後に不安感や不信感を増大させる原因になりかねません。黙って通院していれば、自動的に後遺障害認定に進めるというものでもないので、初診時もそうですが、通院中(治療中)も、医者(ドクター)とのコミュニケーションを積極的にとることを心がけて頂きたいと思います。

Q2:気を付けた方が良い病院や医者(ドクター)はどのようなタイプですか?

A:あくまで私の所に相談にいらした被害者の方から聞いた内容に過ぎませんが、病院・医者(ドクター)選びの失敗例を分類すると、大体次のタイプに分類できます。


①「無言で薬を出すだけ」
②「質問しても説明がない」(「保険会社に聞いて」としか言わない)
③「(医者が)怖くて何も言えない」
④「待ち時間が異常に長いのに、診察は直ぐに終わる」
⑤「そのうち治るよと言われたが治らない、漫然と同じ治療を繰り返す」
⑥「いつ行っても病院に患者がいない(少ない)」「その医者(ドクター)だけ患者がいない(少ない)」

Q3: 治療に納得ができないので転院したいのですが、できますか?

A:転院自体はして良いですし、殆どの場合出来るでしょうが、前の病院からの紹介状(診療情報提供書)がないと、転院はおろか診察もして貰えない場合もあるので、注意が必要です。

Q4:転院をすることで、後遺障害の等級認定を受けるにあたって不利なことはないですか?

A:転院したからといって、それ自体が等級認定に影響することはないと考えて良いでしょう。ただ、転院先の病院で後遺障害診断書を書いて貰いたい場合は、転院後一定期間は通院する必要があるでしょうから、申請に少し時間が掛かるでしょう。


また、前の病院に加えて、転院先からも、後遺症申請のために必要な診断書類や検査結果等の医療情報を入手する必要が出てくるので、手間も余計にかかります。

Q5:医者(ドクター)が症状を分かってくれないときはどうすれば良いですか?

A:最も重要なことは、自覚症状については、患者側で積極的に訴えていく必要があるということです。場合によっては、自覚症状や日常での支障などを、箇条書きで構わないので、ペーパーに纏めて、診察時に渡すのが良いでしょう。


他の方法としては、他院でセカンドオピニオンを求めても良いでしょうし、その結果によっては、転院を考えても良いでしょう。

Q6:医者(ドクター)の診察が冷たいように感じて、不安な場合は、どうすれば良いですか?

A:患者側でそう感じてしまう最も大きな原因は、 ” 医者(ドクター)とのコミュニケーション不足”にあると思われます。


そこで、まずは患者側から積極的に、ご自分の症状を訴えて、治したいのだという思いを伝える事が重要だと思います。その他は、Q5の答えとして述べた事がここでも当てはまります。

Q7:医者(ドクター)の診察が冷たいので、しっかりした後遺障害診断書を書いて貰えず、適正な後遺症の認定が受けられないのではないか心配です。

A:まずお伝えしたいのは、”ドクターの対応が冷たい=後遺障害の認定に不利である”とは限らないということです。


例えば、むち打ち症の患者さんであれば、頭部外傷などの重篤な傷害と比較すると、後遺障害診断書に記載して貰う内容はシンプルです。したがって、医者(ドクター)によって大きな差が出ることはそれ程多くありません。


ご相談に乗らせて頂いた結果、「今の医者(ドクター)でも良いのではないか」という結論に至ることも多いです。


ケースバイケースではありますが、「診察を受けるのが精神的に辛い」といった状況でないならば、冷静に考えてみることをお勧めします。

因みに、後遺障害診断書を依頼する段階で、「このままこの医者(ドクター)に診断書の作成をお願いして大丈夫だろうか?」と不安になる方は、多くいらっしゃいます。そのようなご相談があった場合は、どうしてそう感じてしまうのか、その原因を聴取させて頂いた上で、診断書等の関係資料も踏まえて、一緒に検討させて頂いています。

お気軽にお問合せ下さいませ

ImgTop5.jpg
●ホーム ●弁護士紹介 ●事務所紹介 ●アクセス ●弁護士費用
 
トップへ