損害賠償金の計算方法

「保険会社から示談の提案が届いたけれど、どう見ればよいのか分からない」というお問い合わせをよく頂きます。

 

治療費や通院交通費はまだしも、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料などは専門家の弁護士でなければ適切な判断は難しいです。

 

また、保険会社は賠償額を少しでも抑えようとするため、賠償額のいずれかの項目を用いて賠償金額を調整している可能性があります。見方が分からない場合、賠償額に不満を感じる場合は、すぐに弁護士に相談して損害計算書の作成を行ってもらいましょう。


下記には、保険会社が示談の提案をしてくる際の損害賠償額の代表的な項目に関する注意点を記載しましたので、参考にしてください。

 

※死亡慰謝料、死亡逸失利益については、こちらをご参照下さい。

⇒ 死亡事故の損害賠償についてのページ

⇒ 死亡事故の逸失利益についてのページ

 

治療費について

治療費が認められるのは、「必要かつ相当な額」になります。そのため、実際に治療したからといって、全部が認められるわけではありません。どの治療が不必要な治療、過剰な治療であるのかが争点になることがあるので注意が必要です。


また、保険会社は治療が継続している場合でも、治療費の支払いを打ち切る通知をしてくることがあります。しかし、不必要な治療かどうかの判断は、保険会社が正しいとは限らないため、保険会社の言うことを鵜呑みにする必要はありません。


当事務所では、カルテや診断書、主治医の意見を聞きながら、治療の必要性について調査を行い、場合によっては調査のために医師の下に同行させていただきます。

 

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、入通院日数に応じて金額が決定します。保険会社は、自賠責保険基準、任意保険基準として金額を提示してきますが、裁判基準と比較すると低額であるのが一般的ですので、この点にも注意を払うことが必要になります。

休業損害

休業損害は、収入の額と必要な休業日数によって金額が決定します。裁判基準では、収入とは実際の収入のことですが、保険会社は、低く見積もった金額を提示してくることがあります。当事務所では、実際の収入に即した休業損害を計算し、保険会社に請求を行います。


また、サラリーマン、自営業、農・漁業、幼児・学生・主婦などの職業の違いによって実際の収入の計算方法は異なりますので、詳細をお知りになりたい方はお気軽にお問合せ下さい。

 

後遺障害

後遺障害の損害賠償は、①後遺障害によって仕事が制限されることの補償である逸失利益と②後遺障害による精神的な苦痛に対する慰謝料の2つに分けて考えることができます。

 

逸失利益

逸失利益は、仕事が制限されることの補償であり、
「交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間」

で計算することができます。

 

保険会社は労働能力喪失期間を短く見積もり金額提示を行う傾向にありますので、注意が必要です。

 

後遺障害慰謝料

慰謝料は後遺障害による精神的苦痛に対する補償ですが、認定された等級が賠償金の計算基準になりますので、どの等級に認定されるかが非情に重要です。保険会社は裁判基準とは大きく異なる任意保険の基準を適用し提示を行ってきますので、この点にも注意を払う必要があります。

 

交通事故についてもっとお知りになりたい方はこちら

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●賠償金額決定の3基準 ●損害賠償金の計算方法
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