医療連携(病院同行)について【2023年5月30日更新】

●医療連携について

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交通事故の被害に遭った後は、治療期間を経て後遺障害の申請を行う場合や、後遺障害が認められず不服申立(異議申立て)を行う場合、さらには交通事故と怪我との因果関係が争点となる場合など、様々な局面で、主治医(担当医)を含む医療機関の協力が必要となります。

 

そこで、当事務所では、事案の内容からみて必要と思われる場合には、ご希望も踏まえ、病院同行等の対応を行っています。

(1)主治医面談

後遺障害診断書の作成を依頼する際や、裁判で主治医の協力が必要になる際には、必要に応じ、病院へ同行します。

(2)病院(診療科)選び

事故後、納得の行く診断・治療を受けられないとの理由で病院を転々としたり、様々な診療科を同時に受診される方が希にいらっしゃいます。このような場合には、賠償問題の解決に必要な範囲で、病院(診療科)選びを一緒に考える等の支援を行います。

(3)セカンドオピニオン支援

事故後の治療期間中に、主治医の診断・治療に疑問を感じたり、十分な医学的説明を受けられていないと感じる方に対しては、賠償問題の解決に必要な範囲で、適切と思われる医療機関にセカンドオピニオンを求める際の取り次ぎ等を行います。

(4)保険会社の医療調査への立会

交通事故と怪我との因果関係や治療終了時期を巡り、保険会社が医療調査を行う場合には、必要に応じて、立ち会います。

 

【2023年5月30日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

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