下肢の後遺障害について

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交通事故に遭うと足に後遺障害を負われてしまう場合があります。下肢は、3つの関節(股関節、膝関節、足関節)で構成されていますが、下肢の後遺障害は主に骨折や脱臼、神経損傷などによって引き起こされます。

下肢の主な後遺障害の症状では、「骨癒合が不良である」、「骨折した下肢の長さが短縮した」、「足の稼動域が制限されてしまった」などが挙げられます。

 

下肢の後遺障害の認定基準は以下のとおりになります。

下肢の後遺障害の認定基準

 

①下肢の欠損障害

 

等級 認定基準
15 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
24 両下肢を足関節以上で失ったもの
45号  1下肢をひざ関節以上で失ったもの
47 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
55 1下肢を足関節以上で失ったもの
78 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

 

②機能障害

 

等級 認定基準
14号  両下肢の用を全廃したもの
5級5号 1下肢の用の全廃したもの
6級7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1010 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

③変形障害

等級 認定基準
7級10号 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
128 長管骨に変形を残すもの

 

④短縮障害

等級 認定基準
85 1下肢を5㎝以上短縮したもの
8級相当 1下肢が5㎝以上長くなったもの
108 1下肢を3㎝以上短縮したもの
10級相当 1下肢が3㎝以上長くなったもの
138 1下肢を1㎝以上短縮したもの
13級相当 1下肢が1㎝以上長くなったもの

下肢の後遺障害の等級認定においては、上肢同様に可動域の測定が非常に重要です。可動域の測定が適切に行われなかったために、本来得られたであろう等級認定が得られない場合もあります。可動域の測定においては、可動域測定のノウハウを持った専門家のサポートが必要と言えます。

交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が下肢にこのような症状をお持ちの場合、後遺障害を抱えられている可能性があります。適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応をとらなければなりませんので、お気軽に当事務所までご相談下さい。

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