【高齢者の交通事故判例⑮】事故時72歳の男性が運転する自動車が走行中、進入してきた車両と接触した事故で、自賠責保険では後遺障害14級と認定されたものの、被害者は頸部・腰部の神経症状を理由に併合11級を主張して損害賠償を求めたが、裁判所は自賠責認定どおり14級を前提に賠償額を算定した事例

(千葉地裁令和7年6月19日判決/出典:自保ジャーナル2199号109頁)

 

事故状況

被害者が普通乗用車を運転し、国道を時速約40kmで走行中、高速道路から下りてきた車両が進入してきて接触しました。
両車両の右前部と左前部が接触する形の事故でした。

 

関係車両:普通乗用車 VS 普通乗用車

 

けが(傷害)

事故当日に受診した病院では、次の診断がされました。
・両肩打撲
・頸椎捻挫
・腰椎捻挫
・左大腿打撲

 

治療期間

約19か月(入院なし・通院治療のみで症状固定)

 

後遺障害(自賠責保険の認定)

頸椎捻挫および腰椎捻挫について
後遺障害等級14級(局部に神経症状を残すもの)

 

裁判での請求内容

被害者は、既払金458万8,166円を差し引いた約1,216万円の損害賠償を求めて提訴しました。
その理由として、
・事故後、頸部と腰部に常時痛が残った
・それぞれ後遺障害12級(頑固な神経症状)に該当する
・その結果、併合11級の後遺障害にあたる
と主張しました。

 

裁判の争点

本件事故は車両同士の側面接触で比較的軽微な事故であったことから、裁判では主に次の点が争われました。

 

1.事故により原告が受傷したか
2.後遺障害の有無と程度
3.損害額

 

裁判所の判断(要旨)

裁判所は、被害者の主張する併合11級の後遺障害は認めず、自賠責保険の認定どおり14級にとどまると判断しました。

 

その理由として、
被害者は本件事故の約4年前にも交通事故に遭っており、その時点で頸椎椎間板ヘルニアや腰椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄などが指摘されていたことが挙げられました。

 

そして、本件事故によって新たな外傷性変化や圧迫骨折が生じたことを示す客観的な医学的所見は認められないとして、事故による重い後遺障害が残ったとは認めませんでした。

 

損害額については、
・治療費や休業損害は労災保険給付で補填済み
・後遺障害14級を前提に、労働能力喪失5%・期間5年として逸失利益を算定
などの結果、既払金との差額として約187万円の支払いを命じました。

 

小林のコメント

高齢の被害者の場合、比較的軽い事故でも症状が長引いたり、後遺症が残ることは珍しくありません。本件でも、受傷自体は否定されませんでしたが、後遺障害の程度が主な争点となりました。

 

裁判所は、事故後に新たな外傷性変化が認められないことなどから、被害者の主張する重い後遺障害を認めませんでした。

 

もっとも、仮に事故前には強い痛みがなく、事故をきっかけに症状が出現した場合には、事故との因果関係を一定程度認めたうえで、既往症の影響を考慮して賠償額を減額する(いわゆる素因減額)という考え方もあり得ます。

 

高齢者の交通事故では、事故前からの持病や既往症との関係を整理することが重要であることを示す事例といえるでしょう。

 

【2026年3月23日更新】
執筆者:シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

判決の概要

75歳の高齢者が被害者となった交通事故で、既往症(糖尿病由来の慢性腎臓病等)の影響により治療が長期化した事案です。裁判所は、入通院に関する損害(治療費や入通院慰謝料など)については30%の素因減額を認めた一方、後遺障害そのものには既往症の影響を認めず、後遺障害慰謝料は減額しませんでした。

 

高齢被害者の交通事故において、既往症がどこまで損害賠償額に影響するのかを判断した実務上参考になる判決です。

 

裁判所:令和6年7月19日東京地方裁判所判決
出典:交民57巻4号925頁、自保ジャーナル2179号47頁
関係車両:自転車 vs 原動機付自転車

 

今回ご紹介する判決のポイント

① 高齢被害者の過失割合
② 高齢者の既往症と素因減額の適用範囲

 

事故の概要

 

●事故状況

75歳の被害者が自転車で歩道上を走行し、横断歩道に差し掛かったところで横断を開始したところ、道路を直進してきた原動機付自転車に衝突された事故です。

 

●けが(傷害)

右足関節脱臼骨折

 

●治療期間

約2年8か月(事故日:平成31年2月22日、症状固定日:令和3年11月4日)

 

●自賠責保険の後遺障害認定

右下肢の変形障害について、後遺障害等級12級8号(長管骨に変形を残すもの)と認定されました。

 

●請求額と認容額

被害者は症状固定後に死亡し、相続人が、既払い金(自賠責保険金等)を控除した後の約423万円を請求しました。これに対し、裁判所は約107万円の支払を命じました。

 

判決のポイント① 過失割合

被害者側は、

・加害者は、本件横断歩道上の歩行者又は自転車等の有無を十分確認しないまま、漫然と時速約25kmで進行した過失により、自転車に原付を衝突させ、本件事故を惹起した。

として、加害者の安全確認義務違反を主張しました。

 

これに対し加害者側は、

 

• 被害者の自転車が歩道から突然横断を開始したこと

• 衝突を回避することが不可能であったこと

 

などから、加害者には過失はない、あるいは被害者にも少なくとも30%以上の過失があると主張しました。

 

裁判所は、加害者(原付バイク側)に横断歩道付近の安全確認義務があることを前提に、「その過失は大きい」と評価しました。

 

一方で、被害者についても、「左右の安全確認等を十分にしないまま、原付バイクが本件横断歩道前の停止線を越えようとした辺りで、漫然と本件横断歩道を横断し始めた過失が認められる。」と判示し、過失を認定しました。

 

その上で裁判所は、「被害者の年齢が75歳であったこと、その他本件に現れた一切の事情を総合すると、被害者と加害者の過失割合は25:75が相当」と述べ、被害者(自転車側)25%・加害者(原付バイク側)75%の過失割合を認定しました。

 

判決のポイント② 素因減額

本件では、75歳の被害者には事故前から糖尿病由来の慢性腎臓病や高血圧などの既往症があり、人工透析も受けていました。

 

事故後は、右足関節脱臼骨折の治療過程で創部の壊死や感染が生じ、植皮術などの追加治療を要したため、症状固定まで約2年8か月を要しました。

 

裁判所は、これらの治療の長期化については、糖尿病由来の慢性腎臓病等の既往症が相当程度影響したと認定し、治療費、入院雑費、通院交通費、入通院慰謝料などについて30%の素因減額を行いました。

 

一方で、右下肢の変形障害(後遺障害等級12級8号)については、既往症によって生じたものではなく、本件事故による骨折の結果として生じた後遺障害であるとして、後遺障害慰謝料については素因減額を認めませんでした。

 

小林のコメント

① 高齢者と過失割合

交通事故の実務では、高齢者は「交通弱者」として扱われ、手厚く保護される傾向にあります。本件でも、裁判所は被害者が75歳であったことを、過失割合を判断する際の考慮事情の一つとしています。

 

② 既往症と素因減額

高齢者は、糖尿病や高血圧などの持病(既往症)を抱えていることが少なくありません。こうした持病が治療の長期化などに影響した場合、その影響分を賠償額から差し引く「素因減額」という考え方が用いられることがあります。

 

本判決は、高齢の被害者に持病があったとしても、損害の項目ごとに、その持病がどの程度影響したかを個別に検討すべきであり、一律に減額してよいわけではないことを示した点に実務上の意義があります。持病の有無やその影響について、医学的・法的な検討の重要性を改めて示す事例といえるでしょう。

 

【2026年8月4日更新】
執筆者:シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

(平成29年6月27日大阪地裁判決/出典:交民 50巻3号796頁)

事故の状況

現場は,片側2車線,車道幅員16.6メートルの国道2号線(制限速度は50㎞/hで、歩車道が区別され、中央分離帯の上に高さ0.7メートルの防護柵があった)。

 

被害者は、前方右側の道路の安全を十分に確認せずに横断を開始し、急ぐことなく、右側も見ずに通行したところ、第2車両通行帯を走行してきた車両の前部に衝突し、転倒した。

 

車両運転者は、前方に歩行者を認め急ブレーキをかけたが、間に合わなかった。

 

年齢

80歳(女性)

 

けが(傷害)

脳挫傷等

 

入院等の期間

約1週間(その後死亡)

 

判決のポイント

判決では、車両運転者は、遠方のみに気をとられ前方左右を注視すべき義務を怠った過失があるとして、賠償責任が認められましたが、高齢の被害者にも、横断開始にあたり道路の安全を十分に確認せず、横断歩道や歩道橋によらずに横断が禁止されていた道路を横断した過失があるとされました。

 

道路交通法では、歩行者は、道路標識等により横断が禁止されている道路を横断してはならないとされているので(同法13条2項)、横断禁止道路を横断した歩行者は、横断が禁止されていない道路を横断した場合より過失は重くなり、本件のケースでは、歩行者の過失は25%~30%になるでしょう。

 

しかし、歩行者が高齢者だったので、裁判所は、「亡Aは本件事故当時80歳と高齢であり,運動能力や認識能力の低下を考慮して,一定程度,道路交通上の義務が軽減される。」との理由で、その過失を20%と認定しました。

 

小林のコメント

被害者は、買い物をした後、道路と反対側にある停留所に向かうため、防護柵の隙間を目指して横断を開始したようです。

 

日頃から近道として利用していたのかもしれませんが、不幸な結果となってしまいました。

 

高齢者は、若いときとは違い、危険を予見して回避する能力が低下しているので、裁判では交通弱者として扱われ、過失割合も高齢者に有利に減じられます。

 

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