【高齢者の交通事故判例⑨】73歳女性が自転車走行中の事故により腰部痛等の後遺障害14級の症状を残した事案で、一審裁判所の認定(被害者過失3割、症状固定は事故後6.5ヶ月後、休業損害・逸失利益は年齢別女性労働者平均の7割を基礎に算定)を不服として控訴したが、控訴審でも一審の判断が維持された事例

(令和4年9月8日大阪高裁判決。一審は令和4年1月11日大阪地裁判決/出典:自保ジャーナル2140号93頁)

 

事故状況

現場は、横断歩道及び自転車横断帯のある交差点付近。加害車は右折乗用車。乗用車は、右折の方向指示器を出して交差点内で停止し、対向車の通過待ちをし、横断歩道等の横断を自転車や歩行者が終えるのを待って右折を開始したが、横断歩道等を約2メートル超えた地点で、自転車と衝突した。

 

けが(傷害)

頚部挫傷、腰部挫傷、肘部挫傷等

 

治療期間

裁判所の認定は6.5ヶ月

 

後遺障害

自賠責後遺障害等級14級9号(受傷後の腰部~殿部~左股関節痛、右肘痛、両手のしびれ、筋力低下に対し「局部に神経症状を残すもの」と認定)。
裁判所の認定も後遺障害14級(但し、両手のしびれは後遺障害性を否定)

 

過失割合

被害者(自転車)3割、乗用車7割

判決のポイント

①被害者過失

自転車の走行道路には一時停止線と直進禁止規制があったが、一審裁判所は、自転車は一時停止せず且つ右側に寄って横断歩道等に沿って走行することもなく直進進入したと認定し、自転車運転者が73歳の高齢者である事を考慮しても、その過失は3割であるとした。

 

被害者は、控訴審において、道路規制に従って走行していたと主張し、過失はゼロか10%に過ぎないと一審の判断を争ったが、控訴審裁判所は、衝突地点等から走行経路に関する被害者主張を排斥し、一審の判断を維持した。

 

②治療期間(症状固定日)

一審裁判所は、事故後6.5ヶ月後に症状固定したとして、その間の治療費を損害認定した。被害者は控訴審において、その後も痛み等が続いたとして事故後8ヶ月後を症状固定日と主張し治療費支払を求めたが、控訴審裁判所は、症状経過と主治医見解を理由に、被害者の主張を認めず、一審裁判所の判断を維持した。

 

③休業損害・逸失利益

被害者は配偶者である夫(75歳)と二人暮らしだった。一審裁判所は、被害者が家事全般を担っていたが、夫は退職後無職で特に日常生活に支障を生じるような心身の問題等はなかったことから夫が家事の一部を分担することは可能であったとして、事故年(平成30年)の賃金センサス女子70歳以上学歴計の平均賃金296万2200円の70%に相当する207万3540円を基礎収入として休業損害及び逸失利益を算定し、休業損害を30万0188円、14級後遺障害逸失利益を44万8869円と認定した。

 

被害者は、控訴審において、夫は結婚以来家事を一切せず事故後も身の回りのことすらしなかったことを理由に賃金センサスどおりの支払を求めたが、控訴審裁判所は、夫が自身の身の回りのことや家事の一部を分担することが可能であった以上、被害者が主張する事実は基礎収入に関する評価を左右しないとして、一審の判断を維持した。

 

④請求額と判決結果

被害者は、治療費等約200万円及び自賠責保険金75万円を受領後に、547万円余りの損害賠償金の支払いを求めて提訴したが、一審で約50万円の支払が命じられ、控訴棄却により一審判決が確定した。

 

小林のコメント

①被害者過失(事故状況)について

被害者は、前方の歩行者用信号機が青色であったため、そのまま直進して道路を横断しようと考えたようです。

 

一次的な責任は右折先の注視を怠った乗用車にありますが、裁判所の認定によると、自転車は道路規制に反する方法で横断していた以上、事故発生の責任を分担せざるを得ず、本件では、損害賠償金を3割減額されることになりました。

 

②治療期間(症状固定日)について

高齢になると、事故を契機に様々な症状が出て治療が長引くことがあり、症状固定日(治療終了時期)を巡って紛糾することがあります。

 

本件でも、治療中、主治医が考えた症状固定日を被害者が拒否した結果、その後も治療が継続されたという事情がありました。裁判では、このような事情も踏まえ、当初の主治医見解をもって症状固定日と認定されました。

 

③休業損害・逸失利益について

無職の高齢者であっても、自分以外の家族等のために家事に従事していた場合には、休業損害や逸失利益が認められます。

 

本件では、被害者の同居家族は退職した高齢の夫だけで、夫は自身で家事を担える健康状態でもあったため、被害者の家事労働は年齢別平均値の70%と評価されました。

 

控訴審裁判所は、夫が事故後も身の回りのことすら一切しなかったからといって一審裁判所の評価を左右するものではないと述べましたが、これは、専業主婦には現実の収入はないため休業損害等の算定は裁判所の評価の問題であることを明確に述べたものと解釈できます。

 

【2023年9月25日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

(令和2年7月1日名古屋地裁判決/出典:交民 53巻4号851頁等)

 

事故状況

現場は、中央線が引かれた優先道路(東西道路)と一時停止規制がある道路(南北道路)が交差する信号機のない交差点で、横断歩道はない。

 

被害者は、南北道路の北側から優先道路(東西道路)に出て、自転車を押して横断歩行していたところ、南北道路の南側から交差点に右折進入した普通乗用自動車に衝突された。

 

事故後の経過

被害女性は、骨盤骨折の傷病名で入通院治療を受け、約1年経過後に右下肢の筋力低下、疼痛及び右股関節屈曲障害の症状につき症状固定と判断され,自賠責保険で後遺障害等級12級7号(「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」)の認定を受けた。

 

判決のポイント

過失相殺の適否及び過失割合

裁判所は、被害者が横断していた道路は交通頻繁な優先道路だったことから、被害者は「通常の道路を横断するよりも慎重に左右の安全確認をすべき義務を負っていた」と述べ、事故当時、被害者が81歳と高齢であったことを踏まえても過失があるといわざるを得ないとして、被害者に過失相殺を適用し、その過失割合を5%と認定しました。

 

②後遺障害等級

事故前の被害者は、踊りや畑仕事に精を出し、ADL(日常生活動作)が完全に自立していたのに、事故後は、入浴やトイレ、寝起きにも介護を要する状態となりました。このため、被害者は、後遺障害12級では不十分で、後遺障害の程度は7級に相当する(労働能力喪失率は56%)と主張しました。

 

しかし、裁判所は、被害者の歩行障害は治療及び通所リハビリテーションの継続により改善し,相当程度自立した状態になったとし、骨盤骨折後の癒合状態からは7級10号の「偽関節」の状態にはなく、脳や脊髄の損傷による麻痺が生じた場合でもないので7級4号の「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」にも該当しないとの理由により、被害者側の主張を認めませんでした。

 

③損害(付添費、自宅改修費)

裁判では、病院で娘が被害者に付添った際の付添費や、自宅の玄関や廊下等に手摺りを取り付けた際の費用(住宅改修費)、さらには、浴室入口の段差を下げ浴槽を交換するなど浴室全体の改修工事を行った際の費用(浴室改修費)も争点になりました。

 

まず、付添費については、入院先の病院は完全看護体制がとられていたので娘が付添看護をする必要性はないとの反論が加害者側からありましたが、裁判所は反論を退け、入院付添費として46万円を認めました。

 

また、改修費のうち浴室改修費については、浴槽の交換を含め浴室全体を改修することまでは不要である等の反論がありましたが、裁判所は、右股関節の可動域制限により浴槽の交換や浴室の段差を下げる必要が生じた以上、浴室全体を改修する工事を行うことはやむを得ないし、工事費用が不相当に高額ともいい難いと述べて、被害者の請求どおり住宅改修費18万9000円、浴室改修費39万4560円を認めました。

 

小林のコメント

①過失割合

本件のような道路状況における歩行者と乗用車の事故では、通常、被害者の過失は10%と判断されますが、被害者が高齢であったことから、高齢者保護の見地から5%と認定したものです。

 

②後遺障害等級

高齢者の場合、事故後、急激に日常生活の自立が失われる傾向があり
ます。特に、本件のように下肢機能に障害が残ると、運動能力の低下
に伴い全身の筋力が低下してしまいます。

 

このような高齢被害者の特徴から、本件でも、後遺障害の程度は12級よりももっと高いはずだと、被害者本人や近親者が考えるのはやむを得ません。

 

しかし、残念ながら、自賠責保険で認定された以上の後遺障害等級が裁判で認められるケースは多くなく、この点は高齢であってもなくても変わりません。

 

③損害

本件の被害者は、夫と娘と同居して娘と家事を分担していたので、裁判では、家事従事者としての休業損害や逸失利益が認定され、慰謝料や付添費、住宅改修費その他の損害を含め、総額850万円余りの賠償金が認められました。

 

【2024年1月26日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

(令和4年9月30日名古屋地裁判決/出典:ウエストロー・ジャパン)

 

事故状況

事故現場は、横断歩道なく、交差道路に優先関係のないT字路交差点。

被害者(65歳)は私病の手術後のリハビリのため1歩に1秒を要する低速度で突き当り路を横断中であったが、その際、交差点を右折してきた四輪車に衝突された。

 

けが(傷害)

右大腿骨転子部骨折、右肋骨骨折、腰部挫傷、頚部挫傷

 

治療期間

入院104日、通院期間382日

 

判決のポイント

①過失割合

裁判所は、道路状況その他の事故状況から、本件の過失割合は基本的に被害者15%、四輪車85%であるとしながら、次の理由により被害者の過失は0%と結論しました。

 

理由1:現場付近は住宅街なので被害者の過失を5%減算すべき。

 

理由2:被害者は65歳で、私病(がん)の手術後のため体力が低下していたから、高齢者修正として、その過失を5%減算すべき。

 

理由3:運転者は被害者と衝突して初めてその存在に気付いたもので、これは脇見運転とも同視すべき不注視と評価すべき事情であるから、運転者側の著しい過失として、被害者の過失を5%減算すべき。

 

結論:そうすると被害者の過失割合は0%となり、本件事故について過失相殺をするのは相当でない。

 

②後遺障害

被害者は、本件事故によって次の後遺障害が残存したと主張しました。
1. 右股関節の機能障害(後遺障害等級は12級)
2. 腰部痛、右下肢の痛み、しびれ感(後遺障害等級は12級か少なくとも14級)
3. 左母指、示指の感覚異常等(後遺障害等級は14級)
4. 以上を合わせると後遺障害等級は併合11級となる。

 

これに対して、裁判所は次のとおりいずれの主張も認めませんでした。

 

1について:被害者の右股関節の可動域角度は健側である左側と同じ数値である。よって、右股関節の機能障害は否定される。

 

2について:腰部痛・右下肢の痛み・痺れ感は、既往症である腰部脊柱管狭窄症によるものである。よって、本件事故による後遺障害とは認められない。

 

3について:左母指、示指の感覚異常等も、本件事故以前にこれらの症状を訴えて医療機関を受診していたことから本件事故による後遺障害とは認められない。

 

小林のコメント

被害者は事故前から、左頚部痛、左上腕~母指、示指にかけてのしびれ等を訴えて病院を受診し、腰部脊柱管狭窄症と診断され、頸部にも脊柱管狭窄が認められ、手術を受けていました。また、直腸の手術も受け、その後から左前腕・手指の痺れが悪化する等していました。

 

高齢の方の場合、既往症があるケースが多く、事故による傷害といえるか、事故による後遺障害といえるか、事故による治療の範囲はどこまでかといった点が問題になる事が多く、本件でも、これらの点が争点となりました。

 

提訴前の自賠責保険の判断は後遺障害非該当というものでしたが、裁判でも結果は変わりませんでした。なお、請求額は1564万円余りでしたが、認容額は468万円余りに止まりました。

 

【2024年4月19日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

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