【高齢者の交通事故判例⑪】術後リハビリのため低速度で交差点を横断中の65歳男性が右折車に衝突され右大腿骨転子部骨折等の傷害を負い、右股関節の可動域制限等が残ったとして提訴したところ、被害者には事故発生の過失はないとされたが、既往症等を理由に後遺障害が否定された事例
(令和4年9月30日名古屋地裁判決/出典:ウエストロー・ジャパン)
事故状況
事故現場は、横断歩道なく、交差道路に優先関係のないT字路交差点。
被害者(65歳)は私病の手術後のリハビリのため1歩に1秒を要する低速度で突き当り路を横断中であったが、その際、交差点を右折してきた四輪車に衝突された。
けが(傷害)
右大腿骨転子部骨折、右肋骨骨折、腰部挫傷、頚部挫傷
治療期間
入院104日、通院期間382日
判決のポイント
①過失割合
裁判所は、道路状況その他の事故状況から、本件の過失割合は基本的に被害者15%、四輪車85%であるとしながら、次の理由により被害者の過失は0%と結論しました。
理由1:現場付近は住宅街なので被害者の過失を5%減算すべき。
理由2:被害者は65歳で、私病(がん)の手術後のため体力が低下していたから、高齢者修正として、その過失を5%減算すべき。
理由3:運転者は被害者と衝突して初めてその存在に気付いたもので、これは脇見運転とも同視すべき不注視と評価すべき事情であるから、運転者側の著しい過失として、被害者の過失を5%減算すべき。
結論:そうすると被害者の過失割合は0%となり、本件事故について過失相殺をするのは相当でない。
②後遺障害
被害者は、本件事故によって次の後遺障害が残存したと主張しました。
1. 右股関節の機能障害(後遺障害等級は12級)
2. 腰部痛、右下肢の痛み、しびれ感(後遺障害等級は12級か少なくとも14級)
3. 左母指、示指の感覚異常等(後遺障害等級は14級)
4. 以上を合わせると後遺障害等級は併合11級となる。
これに対して、裁判所は次のとおりいずれの主張も認めませんでした。
1について:被害者の右股関節の可動域角度は健側である左側と同じ数値である。よって、右股関節の機能障害は否定される。
2について:腰部痛・右下肢の痛み・痺れ感は、既往症である腰部脊柱管狭窄症によるものである。よって、本件事故による後遺障害とは認められない。
3について:左母指、示指の感覚異常等も、本件事故以前にこれらの症状を訴えて医療機関を受診していたことから本件事故による後遺障害とは認められない。
小林のコメント

被害者は事故前から、左頚部痛、左上腕~母指、示指にかけてのしびれ等を訴えて病院を受診し、腰部脊柱管狭窄症と診断され、頸部にも脊柱管狭窄が認められ、手術を受けていました。また、直腸の手術も受け、その後から左前腕・手指の痺れが悪化する等していました。
高齢の方の場合、既往症があるケースが多く、事故による傷害といえるか、事故による後遺障害といえるか、事故による治療の範囲はどこまでかといった点が問題になる事が多く、本件でも、これらの点が争点となりました。
提訴前の自賠責保険の判断は後遺障害非該当というものでしたが、裁判でも結果は変わりませんでした。なお、請求額は1564万円余りでしたが、認容額は468万円余りに止まりました。
【2024年4月19日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか
(令和5年10月27日大阪地裁判決/出典:自保ジャーナル2166号20頁等)
事故状況
自転車で道路を斜め横断中に、左後方から自動車が衝突し、自転車から地面に投げ出され全身を強く打った。
けが(傷害)
両側肋骨多発骨折、両肺挫傷、左肩鎖関節脱臼、右鎖骨骨幹部骨折など
治療期間
約2年(入院日数259日、通院日数48日)
事故後、両肩が挙がらなくなったため手術を受けたが、改善せず、挙上制限の症状が残った。
自賠責保険の後遺障害認定
左肩関節について12級6号(可動域が4分の3以下に制限されていることによる機能障害)。右肩は後遺障害非該当。
判決のポイント
①右肩の後遺障害と事故との因果関係
被害者は、事故により右肩関節の可動域が2分の1以下になったことを理由に後遺障害等級10級10号に該当するとし、左肩の12級後遺障害と併せて併合9級であると主張しました。
裁判所は、事故後、被害者が右肩に強い痛みを生じ挙上困難となったこと、事故時に全身を強く打ち右肩にも大きな衝撃が加わったこと、主治医が事故前から存在していた腱板断裂が事故により拡大悪化し発症したと考えていること等を理由に、被害者の症状は事故前から存在していた腱板断裂が本件事故によって拡大悪化したものであるとし、事故との因果関係を認めました。
そして被害者の主張どおり、後遺障害は併せて併合9級に該当すると認定しました。
<注>後遺障害等級9級は、労働能力が事故前に比べ35%制限された状態を指します。
②過失割合
道路横断中の自転車と直進自動車との衝突事故では、基本的に被害者過失は30%とされますが、本件では被害者が高齢者であることが考慮され、被害者過失は20%と認定されました。
③素因減額
被害者の怪我と後遺障害については、事故前から存在していた右肩の腱板断裂が影響しているとし、このような被害者の素因を考慮して、被害者に生じた損害を30%減額するとされました。
この結果、裁判所は認定した総損害額から30%の素因減額をし、さらに20%の過失相殺による減額をし、最後に既払い金を控除し、約510万円の賠償金支払を命じました。
小林のコメント

交通事故では転倒時に肩の腱板を損傷することが珍しくありません。
しかし、自賠責保険に後遺障害の認定を申請をしても後遺障害と認めて貰えないことが殆どです。それは、腱板断裂を含む腱板の損傷は加齢によっても発生するため、事故との因果関係が厳しく判断されるためです。
本件では裁判を起こした結果、自賠責保険の認定を覆すことができましたが、事故前から腱板断裂があったという素因が考慮され、減額されました。
高齢者は既往症があることが多いため、高位の後遺障害が認定された場合も、本件のように素因減額がされることが多いです。
【2024年11月20日更新】
執筆者:シエル法律事務所 弁護士小林ゆか
(令和2年1月17日神戸地裁判決/出典:自保ジャーナル2073号21頁等)
事故状況
84歳男性が、自転車で歩行者用信号機の青色表示に従って横断歩道を横断中、赤信号で交差点を直進してきた自家用普通貨物自動車に衝突された。
傷害(怪我)
外傷性くも膜下出血、脳挫傷、急性硬膜下血腫等
被害者の主張
事故後、入通院治療を受けたが、1年2ヶ月後に、認知機能の低下、排尿障害の症状が残った結果、全く仕事に従事することが出来なくなっただけでなく、異常行動等のために家族が絶えず見守りをして介護をしなければならない状態になり,後遺障害等級1級1号に相当する後遺障害が残存した。
判決のポイント
①本件事故による後遺障害の有無(認知機能の低下)
裁判所は、概要次のように述べて、被害者の認知機能の低下は本件事故によって生じたと認めることはできないと判示しました。
「事故直後の意識障害は軽微、事故直後は画像上脳挫傷が認められたがその後は痕跡がほとんど認めらない、脳萎縮の進行や認知機能の低下の症状経過からは内因性疾患である血管性認知症ないしアルツハイマー型認知症によるものと推認される」
②本件事故による後遺障害の有無(排尿障害)
裁判所は、排尿障害についても、「本件事故以前から原告には頻尿の症状があり、排尿障害が生じていた」と述べて、本件事故によって排尿障害が生じたとすることはできないと判示しました。
小林のコメント

判決では、本件事故以前から頻尿であったことや、近医においてアルハイマー型認知症治療薬が処方されていこと、さらには認知機能が事故後8ヶ月後に著しく低下し、その1年半後に夜間の異常行動が見られるようになった経過は脳外傷による典型的な症状経過と整合しないとも指摘され、その結果、後遺障害が否定され、傷害部分の損害として91万円余り(内訳はほぼ慰謝料)が認容されるにとどまりました。
高齢者は、事故後症状が事故前からの疾患によるものか事故によるものか判別が難しいことがありますが、本件の裁判ではこの点が厳格に判断されました。
【2025年1月24日更新】
執筆者:シエル法律事務所 弁護士小林ゆか
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