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    【解決事例】バイクと自動車との衝突事故。 被害者はバイクの転倒により右腕神経叢損傷の傷害を負い、5年後に症状固定し、 後遺障害の認定を受けたが、その後、弁護士依頼により、 後遺障害等級が変更され、 変更後の7級の後遺障害を前提に事故から6年後に示談が成立した事例

    被害者

    20代男性(事故時26歳、症状固定時31歳)

     

    後遺障害等級

    後遺障害7級

     

    経過

    事故により右腕神経叢損傷、頭部外傷の傷害を負い、入通院を繰り返し、複数回の手術を受け、右上腕神経叢上位型麻痺の後遺障害が残り、事故から5年後に後遺障害等級併合9級の認定を受けた。その後、加害者の保険会社から示談金の提示を受け、その時点で弁護士相談。

    被害者との面談時には、①後遺障害の程度(9級では軽すぎないか)、②示談金額の相当性(保険会社が提示してきた示談金は妥当か)につき検討し、結果、まず、後遺障害等級について異議申立をすることになった。

    異議申立は、被害者の希望により被害者請求の方法で行った(9級の認定は加害者の保険会社を通じて行ったため、今回は被害者自身が自賠責保険に対して申請する被害者請求の方法を採った)。

    異議申立の結果、後遺障害等級が2つ繰り上がり、併合7級となった(その時点で自賠責保険から7級の保険金1051万円が入金された)。

    その後、加害者の保険会社との間で示談交渉を開始し、当初の保険会社の提示額より2000万円多い金額で示談が成立した。

     

    本件の特長

    症状固定まで5年を要し、その後初めて弁護士相談をし、更にそれから1年経過後に示談が成立したという意味で、長期経過事案であった。被害者の当初の相談内容は、保険会社から提示された示談金額が妥当かどうか教えて欲しい。というものであったが、障害内容を吟味したところ後遺障害の認定に問題があることが分かり、手術の執刀医に相談する等し、異議申立を行った結果、幸いにも等級が変更され、その結果、示談金額も大幅にアップした。

     

    このような経過を辿ったため、裁判によらずとも被害者にとって納得できる賠償金が支払われることになり、裁判によることなく早期に示談による円満解決が図れたという意味で、被害者にとっても保険会社にとっても良い結果となったと考える。

     

    結果

    当初の保険会社の提示額より2000万円多い金額で示談が成立した。

    被害者

    30代男性(会社員)

    後遺障害等級

    12級7号

    経過

    通勤途中の事故であったため治療は労災で賄い、約1年半の入通院治療を経て、股関節痛や長時間の歩行困難、股関節の可動域制限等の症状を残し、症状固定となった。

    自賠責保険の後遺症認定は、左寛骨臼骨折後の左股関節の機能障害に対し、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、12級7号が認定された。

    その後、加害者の保険会社から示談金の提示を受けたが、将来の不安もあり、提示金額の妥当性も不明だったため、弁護士相談の上、交渉依頼。

    受任後は、後遺障害等級の妥当性検討とともに、提示額の検討も行い、結果、当初の提示額1100万円に対し、約2100万円で示談が成立。受任から示談成立まで3ヶ月と比較的早期に示談が成立した。

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