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    【解決事例】事故と(左)腕神経叢損傷との因果関係、後遺障害等級(自賠責保険の認定は14級)が問題となった裁判で、後遺障害5級が認められた事例

    事例

    事故と(左)腕神経叢損傷との因果関係、後遺障害等級(自賠責保険の認定は14級)が問題となった裁判で、後遺障害5級が認められた事例

     

    被害者

    大型トラックの運転手(男性)

     

    事故状況

    トラック同士の衝突事故。

     

    後遺障害

    後遺障害14級 → 後遺障害5級

     

    経過

    傷病名は左腕腕神経叢損傷。自賠責保険の認定は、頸部痛、左上肢の疼痛・痺れの神経症状に対して後遺障害14級。

    被害者の主訴は、左上肢麻痺、頸部運動制限でかなり重篤だった。このため等級を不服として提訴し、医師の協力も得て5級が認められた。

    事例

    自家用車を運転中、信号無視の自動車に衝突され、骨盤骨折等の傷害を負い、直ちに弁護士依頼。その後、1年以上の治療期間を経て症状固定。股関節の可動域制限に対して後遺障害等級12級の認定を受け、示談が成立した事例。

     

    被害者

    50代女性(主婦)

     

    経過

    事故直後から弁護士相談。

    事故後、入院、通院を合わせて1年半以上の治療を経て、症状固定。股関節の可動域制限の残存症状に対して「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、後遺障害等級12級が認定された。

    認定後は、相手保険会社との間で1000万円強の支払を受けることで早期に示談が成立した。

     

    ここでは、交通事故被害によって、死亡事故に遭った方の解決事例をご紹介させていただきます。

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