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    【解決事例】歩道上で自転車に衝突された事故。 歩道上を歩いていたところ、前方から走行してきた自転車に衝突され、右前腕打撲、右肘打撲、手部末梢神経障害、外傷性頸部・腰部症候群等の傷害を負った被害者が、示談を拒否し、訴訟を提起後、裁判上の和解で解決した事例。

    被害者

    40代男性(会社員)

     

    加害者

    自転車(ママチャリ)を運転中の主婦

     

    経過

    被害者は、勤務先から帰る途中、歩道上を歩いていたところ、歩道前方を、自転車(いわゆるママチャリ)が走行してきた。

    歩道は狭かったので、被害者は、自転車が一旦停止して道を譲ってくれると思ったが、自転車は停止しないばかりかスピードを落とすことなく、勢いよくすれ違い、その際、自転車のハンドルが被害者の肘や腕に激突し、被害者は後ろに仰け反りながら転倒してしまった。

    自転車はそのまま走り去ろうとしたが、被害者が必死に大声を上げて呼び止めたため、停止した。
    被害者はその場で、なぜ逃げたのかと加害者に詰問したが、加害者は、衝突したとは思わなかった等と不誠実な態度を取り続けたため、被害者は激怒し、保険会社との交渉も拒否し、厳罰を求めて刑事告訴まで行った。

    被害者は、約1年間通院治療を続けたが、頸~腕~手先にかけての痺れや痛み、手に力が入らない状態は改善せず、このため、労災保険に後遺障害の申請を行い、労災保険で後遺障害12級の認定を受けた。

    治療中から弁護士相談。

    当初から提訴を希望していたため、希望に添う形で、示談を拒否し、加害者に対して損害賠償請求訴訟を起こした。

    提訴後1年半が経過し、訴訟上の和解が成立し、終了した。
    和解金は約1600万円。

     

    本件の特徴

    ① 自転車の危険性が現実化したケース

    被害者はスポーツで身体を鍛えていた体格の良い男性でしたが、衝突時の衝撃は大きく、自転車のハンドルが肘や腕を直撃したことで、身体が大きく後ろに仰け反り、その瞬間、首~腰~足首にまで衝撃が走り、治療を続けても治らず、重篤な症状が残ってしまいました。

    その結果が賠償額にも反映され、高額の賠償金が支払われる事になりました。

    ② 自賠責保険の適用なし

    加害車両は自転車だったため、自賠責保険は使えませんでした。
    もっとも自分の労災保険が使えたので、治療費の支払いも労災保険から受けることができ、後遺障害の申請も労災保険に行い、認定を得ることができました。
    自転車に衝突された場合、自賠責保険はもとより労災保険も使えないケースがある事を考えると、不幸中の幸いでした。

    ③ 加害者が個人賠償責任保険に加入していた

    自転車は自動車と違い、任意自動車保険に加入していないため、加害者自身に資力がないと、支払いを得られないケースがありますが、このケースでは、偶々、加害者が個人賠償責任保険という損害保険に入っていたため、損害保険会社から、高額な賠償金(和解金)を支払って貰う事が出来ました。

    大変お気の毒な事故でしたが、加害車が自転車だったにもかかわらず、恵まれていたと思います。

    ○事故の状況など

    被害者が国道を中央分離帯を越えて横断中、乗用車と衝突し、死亡。
    自賠責保険から約2,000万円の支払いを得た後、提訴。

     

    ○裁判所の判断

    被害者にも過失を認め、過失割合を被害者3割と認定。
    既払い金を除き、320万円余りの支払いを命じた。

     

    ○コメント

    本件では、自動車損害賠償保障法の改正に伴う論点が含まれていたため、
    最高裁まで争われることになりました。

     

    被害者

    60代男性

     

    事故状況

    車両同士の衝突事故

     

    後遺障害

    後遺障害14級 → 後遺障害12級

     

    経過

    事故時の傷病名は頸椎捻挫。その後頸部から肩の疼痛や腰痛が残り、後遺障害等級14級の認定を受けた。

    等級に不服があったため異議申し立てをしたが等級は変わらなかった。

    地裁に提訴し、等級の変更がなかったため、高裁に控訴、高裁で裁判官の和解勧告があり、12級を前提とする裁判上の和解が成立した。

     

    コメント

    被害者には腰椎変形(経年変化)の既往症があり、事故後、神経根症状が発現した。下肢の痺れや痛みによつて歩行も困難となる等、症状は重篤だった上、主治医の協力により、残存症状と事故との因果関係につき、裁判官の心証が形成された。

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