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    【解決事例】頚椎捻挫を受傷し、その後頸部から肩の疼痛や腰痛を生じた被害者が、後遺障害等級  14級の認定に対し、異議申し立て後、提訴し、和解で終了した事例

    事故状況

    車両同士の衝突事故。被害者は男性。腰椎変形(経年変化)の既往症あり。

     

    ※頸椎捻挫とは

    いわゆる鞭打ち損傷あるいは外傷性頸部症候群と同義であり、自動車の追突事故などで頭頸部に強い外力が加わったことにより、頭頸部の過伸展・過屈曲が起こることにより生じる頸部軟部組織の損傷をいう。症状としては一般に、受傷直後あるいは翌日より頸背部の痛み、頸部の伸展運動による痛みの増強、頭痛などがみられ、症状は普通1~2週間で軽減し、その後は次第に無症状になるといわれる。

     

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    No 事件の内容
    1 頚椎捻挫を受傷し、その後頸部から肩の疼痛や腰痛を生じた被害者が、後遺障害等級14級の認定に対し、異議申し立て後、提訴し、和解で終了した事例
    2
    停車中の追突事故-後遺障害非該当事例
    3
    駐車上内の追突事故された30代男性で、保険会社の提示の2倍以上金額で示談を成立させた事例

     

    被害者

    30代女性

     

    事故状況

    歩道を自転車で走行中、右側から直進してきた自動車に側面衝突され、歩道の植え込みに転倒し、顔面等を強打した。

     

    後遺障害

    後遺障害12級14号

     

    交渉結果

    保険会社の提示額240万円 → 受任後470万円で示談成立。

     

    経過

    事故時の傷病名は、前腕・膝関節打撲傷、顔面挫創、眼球打撲、歯折、頸椎捻挫。症状固定時は、顔面(頬)挫創後瘢痕、色素沈着。

    後遺障害の認定結果は、12級14号(「外貌に醜状を残すもの」

     

    コメント

    人の目につく顔面に色素沈着を伴う傷痕が残ってしまったことから慰謝料が増額されて然るべき事案だった上、過失割合についても反論できたことが増額につながりました。

    被害者

    20代男性(事故時26歳、症状固定時31歳)

     

    後遺障害等級

    後遺障害7級

     

    経過

    事故により右腕神経叢損傷、頭部外傷の傷害を負い、入通院を繰り返し、複数回の手術を受け、右上腕神経叢上位型麻痺の後遺障害が残り、事故から5年後に後遺障害等級併合9級の認定を受けた。その後、加害者の保険会社から示談金の提示を受け、その時点で弁護士相談。

    被害者との面談時には、①後遺障害の程度(9級では軽すぎないか)、②示談金額の相当性(保険会社が提示してきた示談金は妥当か)につき検討し、結果、まず、後遺障害等級について異議申立をすることになった。

    異議申立は、被害者の希望により被害者請求の方法で行った(9級の認定は加害者の保険会社を通じて行ったため、今回は被害者自身が自賠責保険に対して申請する被害者請求の方法を採った)。

    異議申立の結果、後遺障害等級が2つ繰り上がり、併合7級となった(その時点で自賠責保険から7級の保険金1051万円が入金された)。

    その後、加害者の保険会社との間で示談交渉を開始し、当初の保険会社の提示額より2000万円多い金額で示談が成立した。

     

    本件の特長

    症状固定まで5年を要し、その後初めて弁護士相談をし、更にそれから1年経過後に示談が成立したという意味で、長期経過事案であった。被害者の当初の相談内容は、保険会社から提示された示談金額が妥当かどうか教えて欲しい。というものであったが、障害内容を吟味したところ後遺障害の認定に問題があることが分かり、手術の執刀医に相談する等し、異議申立を行った結果、幸いにも等級が変更され、その結果、示談金額も大幅にアップした。

     

    このような経過を辿ったため、裁判によらずとも被害者にとって納得できる賠償金が支払われることになり、裁判によることなく早期に示談による円満解決が図れたという意味で、被害者にとっても保険会社にとっても良い結果となったと考える。

     

    結果

    当初の保険会社の提示額より2000万円多い金額で示談が成立した。

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