【解決事例】自転車で走行中、自動車と出会い頭衝突し、転倒。腰椎圧迫骨折の傷害を負い、約1年後に症状固定。11級の後遺障害等級が認定され、その後示談が成立した事例。

被害者

30代女性(主婦)

後遺障害等級

後遺障害11級

経過

腰椎を骨折したため、一月ほど入院し、その後、自宅で安静にしながらリハビリ治療を続けることになったが、加害者の保険会社から治療費を打ち切られる心配が強く、後遺症が残ることによる将来不安も強かったため、事故から2ヶ月後(退院後一月後)に弁護士依頼。

 

結局、事故から1年2ヶ月の治療期間を経て、症状固定となった。

 

症状固定時の症状は、腰部の鈍痛、重量物を持てない、腰が曲がらない(=可動域制限)というもので、被害者の自覚症状としては可動域制限を強く感じていたが、自賠責保険の認定は、「画像上、圧迫骨折が認められるものの骨折の状況からは高度の可動域制限を生じるものとは捉えがたい」というもので、腰椎変形の程度からみて「脊柱に変形を残すもの」に該当するとして、11級の認定に止まった。

 

その後、示談交渉にあたっては、治療期間中の主婦の休業損害を主張したり、11級の労働能力喪失率(20%)を前提に逸失利益の主張も行ったが、被害者にも事故発生に関する過失(=過失相殺事情)があったため、やむなく、既払い金の他、約500万円の支払を受けることで示談成立となった。

 

被害者

50代男性(会社員)

 

事故態様

自転車競技会(ロードレース)に参加するため、競技用自転車で練習走行中、後方からやってきた四輪自動車に衝突され、自転車ごと転倒。全身打撲の他、頸椎・腰椎捻挫の傷害を負った。

 

後遺障害

14級9号

経過

全身打撲による痛みのため、整形外科に通院しながら接骨院でも治療を受けていた
が、加害者の保険会社から治療終了の打診があったことから、弁護士相談。

その後も通院治療を続け、事故後7ヶ月を経過する頃に症状固定。
痛みが残ったため、自賠責保険に対して、被害者請求の方法により後遺障害等級の認定申請を行った。

結果、自賠責保険後遺障害14級が認定された。

その後、保険会社との交渉により、既払い治療費を除き、約350万円の賠償金支払いを受けることで示談が成立した。

 

本件の特徴

競技用自転車の事故だったため、物損の金額も高額であったが、怪我に関しても、診断名以上に自覚症状が重かった。

 

競技用の自転車では、通常ヘルメットを被っているため、頭部への衝撃が吸収され、頭部の外傷名が診断名として付くことは殆どなく、本件でも、救急搬送先の病院で頭部CTが撮影される等したが異常はなかった。

 

ただ、足を固定しているため転倒時の全身への衝撃は強く、本件でも、疼痛が最後まで残った。医学的他覚所見が乏しかったため、認定を受けられるか心配であったが、無事、後遺障害が認定され、納得の行く示談に繋がった。

被害者

20代男性(個人事業主)

事故態様

夜間、自転車で信号のない交差点を直進中、交差点を右折しようとしたタクシーに衝突し、転倒。足関節捻挫等の傷害を負った。

傷病名

左足関節捻挫、腰部挫傷。

事故後の経過

被害者はまず、自転車の損害(損害)をタクシー会社に請求したが、反応鈍く、難航。3度目の相談で弁護士依頼となった。

 

物損交渉においては、被害者にも前照灯無灯火の過失があったため、過失割合が争点となったが、自転車15、タクシー85の割合で合意し、早期に物損示談が成立。

 

その後、治療を受けながら、仕事ができなくなったことによる損害(休業損害)を相手保険会社に請求し、個人事業主であったため難航したものの、人身損害についても、事故から5ヶ月弱経過後に、既払い金の他50万円余りの支払を受けることで示談成立となった。

 

本件の特徴

被害者の方は当初、自らタクシー会社と物損の交渉をしましたが、思うような対応をして貰えず、相当なストレスを抱えていました。

 

弁護士依頼後は、物損について先行示談しましたが、個人事業主のため休業損害の支払を得るためには事故前年の確定申告書等が必要で、人身損害の交渉は難航しました。

 

最後まで休業損害の立証がネックとなり、定額支払のみでしたが、軽症ゆえに裁判を起こしても賠償金が伸びる見込みはなく、示談による解決は賢明だったと思います。

お気軽にお問合せ下さいませ

ImgTop5.jpg
●ホーム ●弁護士紹介 ●事務所紹介 ●アクセス ●弁護士費用
 
トップへ