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    【解決事例】事故と外傷性頚髄損傷のとの因果関係の有無・程度が問題となった事例

    事故状況

    被害者は60代の男性。自転車走行中に自動車と接触し転倒。その後、脊髄症を生じ、手術を行ったが体幹機能障害の後遺症が残存。

     

    コメント

    被害者には、頸椎に脊柱管狭窄・後縦靱帯骨化症の既往症及び変形性膝関節症の既往があったため、裁判では、被害者の症状は既往症によるものではないか、事故と因果関係を有するのはどの範囲かが争点となりました。

     

    ※外傷性頚髄損傷とは

    主として脊柱に強い外力 が加えられることにより脊椎を損壊し、脊髄に損傷をうけること。


    ※体幹機能障害とは

    脊髄損傷や頚椎損傷の後遺症などによる体幹(頸部、胸部、 腹部及び腰部)の機能障害により、体位・姿勢の保持が困難になること。

     

    被害者

    30代男性

     

    事故状況

    仕事帰りにバイク走行中、前車が落とした荷物に乗り上げ転倒。
    傷病名は頚椎捻挫。

     

    後遺障害

    後遺障害14級

     

    裁判結果

    保険会社の提示額93万円 → 480万円で裁判上の和解成立

     

    経過

    事故後、近くのクリニックに毎日のように牽引等の治療のために通院したが、頸部~肩の痛みが軽減せず、復職できないまま自主退職を余儀なくされた。

    後遺障害14級の認定を受け、保険会社から示談金の提示があった。

     

    交渉経過

    被害者は、保険会社の提示が余りにも低額だとして、弁護士依頼。

    交渉決裂後、提訴。被害者の尋問終了後に和解勧告。

    480万円で裁判上の和解が成立

     

    コメント

    提訴した結果、保険会社の提示額の実に5倍以上の支払いを得られた。
    本件では、事故と退職の因果関係、過失相殺等、法的な争点が多かったため、早期に示談交渉を打ち切り提訴した。ただ、相手弁護士が執拗な立証を求める等したため、裁判が長期化し、和解成立までに一年かかった。

    被害者

    50代男性(公務員)

    後遺障害

    併合14

    事故態様

    運転中、赤信号で停止中、後続車に追突され、頸椎捻挫、腰椎捻挫、左肩・両股関節捻挫、外傷性頸部症候群の傷害を負った。

     

    経過

    事故後、整形外科で通院治療を受けていたが、他疾患のため2ヶ月入院し、退院後、事故による治療を再開しようとしたところ、相手保険会社から治療費の支払いをストップされた。

    その時点で、弁護士依頼

    保険会社は、後遺障害の支払いはしないと言い、既払い治療費を除き約25万円の示談金を提示してきた。

    被害者は、その後も自費で整形外科へ通院を続けたが、頸部痛、左上肢のシビレ及び腰痛が残った。そこで、被害者請求の方法により、後遺障害の認定を申請。

    認定結果は、頸部痛と左上肢シビレについて後遺障害等級14級9号、腰痛についても後遺障害等級14級9号がそれぞれ認定された(併合14級)。


    その後、相手保険会社と示談交渉を再開。
    休業損害、慰謝料、逸失利益の争点について折り合えず、交渉決裂。

    被害者が、裁判以外の解決方法を希望したため、交通事故紛争処理センターに和解斡旋の申立を行った。

    しかし、同センターの斡旋案に保険会社が異議を述べたため、同センターの審査会審査に付され、最終的に、審査会で示された金額に従い、示談が成立。既払い金を除く約390万円の支払いを受ける事で合意した。

     

    本件の特徴

    最終的に、当初の示談提示額の15倍の示談金を得たが、後遺症認定時に自賠責保険から直接支払われた金額を合わせると実質的な支払額は460万円なので、実質は18倍。

     

    むち打ち症としては強い症状が残存したこともあり、被害者は、妥協することなく、交通事故紛争処理センターにおいても毎回一緒に出席して、自ら争点に関する考えを述べる等極めて積極的でした。このような態度が希望する結果に繋がったと考えます。

    お気軽にお問合せ下さいませ

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