【解決事例】仕事のため乗用車で移動中の追突事故。頸椎・腰椎捻挫により半年通院後に示談で解決した事例

被害者

20代男性(個人事業主)

 

事故態様

仕事道具を乗せた自家用車を運転し、赤信号で停止していたところ後続車に追突された。

 

事故後の経過

物損被害(車両後部の損傷)については、被害者自身が相手保険会社と修理代の交渉をし早期に解決。その後、鞭打ち症状のため仕事をキャンセルせざるを得なくなった事による休業損害を請求したが、相手保険会社から支払拒否されたため弁護士依頼。

 

通院中も、軽症だったせいか相手保険会社から早期に治療打ち切りの打診があったが、主治医のフォローもあり結局、半年間通院を継続し、その後、既払い金の他、約120万円の賠償金支払を受ける事で示談が成立した(賠償金の内訳は休業損害、通院交通費及び慰謝料等)。

 

本件の特徴

被害者の方は、個人事業主でした。

 

サービス業らしく物腰の柔らかい好青年でしたが、事故以前に所得税の確定申告はしていたものの申告書控えの一部が紛失して無かったり、所得を過小申告していた時期もあり、休業損害の立証に御苦労されました。

 

そのため支払が得られた休業損害は実際とは乖離していましたが、怪我の程度に比べ賠償金総額が高額だったこともあり、紛糾することなく、早期に示談が成立しました。

被害者は、左肺挫傷、左肋骨骨折および腰椎打撲等の傷害を負い、肺機能障害、左肋骨骨折後の変形傷害、腰痛などを理由に、併合8級の認定を受けましたが、さらに、バレリュー症候群などを発症したとして、併合7級の主張をしました。しかし、バレリュー症候群と事故との因果関係は否定されました。

 

事故状況

交差点に進入してきた救急車の進入路を確保すべく停止した被害車両に、加害者車両が追突。被害者は一般事務の女性。


※バレリュー症候群とは

バレリュー症候群とは、交通事故時に首に衝撃を受けることで生じるといわれる痛み、肩こり、耳鳴り、頭痛、めまい、易疲労感などの多彩な症状をいう。発生原因に関しては定説がなく、心因性の影響も考えられるとの見方もあります。

 

事故状況

横断歩道を歩行中、右折車に衝撃され、転倒し、臀部および頭部を地面に強打した。事故時の傷病名は、頭部外傷、頸椎捻挫、左肘・仙骨打撲傷。

 

後遺障害

後遺障害14級

 

交渉結果

保険会社の提示額 既払い金を除き64万円 → 受任後290万円で示談成立。

 

経過

頸部痛や手の痺れ等の左状により、近所のクリニックに半年通院し、症状固定。後遺障害を申請するも結果は非該当。保険会社から示談金の提示あり。

後遺障害の認定結果を不服として、弁護士相談。

自賠責保険に異議申立

異議申立が認められ後遺障害14級の認定を受ける。

 

コメント

被害者は頸部の可動域が極端に制限され、手の痺れも明らかで、他の事例と比較しても後遺障害が認定されるべき事案であった。主治医面談もし、セカンドオピユオンも求めた。結果、後遺障害の認定を受けられた。

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