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    【解決事例】追突事故の被害者が後遺障害等級14級の認定を受け、交通事故紛争処理センターの審査会審査を経て、当初の示談提示額の約15倍の賠償金を得た事例

    被害者

    50代男性(公務員)

    後遺障害

    併合14

    事故態様

    運転中、赤信号で停止中、後続車に追突され、頸椎捻挫、腰椎捻挫、左肩・両股関節捻挫、外傷性頸部症候群の傷害を負った。

     

    経過

    事故後、整形外科で通院治療を受けていたが、他疾患のため2ヶ月入院し、退院後、事故による治療を再開しようとしたところ、相手保険会社から治療費の支払いをストップされた。

    その時点で、弁護士依頼

    保険会社は、後遺障害の支払いはしないと言い、既払い治療費を除き約25万円の示談金を提示してきた。

    被害者は、その後も自費で整形外科へ通院を続けたが、頸部痛、左上肢のシビレ及び腰痛が残った。そこで、被害者請求の方法により、後遺障害の認定を申請。

    認定結果は、頸部痛と左上肢シビレについて後遺障害等級14級9号、腰痛についても後遺障害等級14級9号がそれぞれ認定された(併合14級)。


    その後、相手保険会社と示談交渉を再開。
    休業損害、慰謝料、逸失利益の争点について折り合えず、交渉決裂。

    被害者が、裁判以外の解決方法を希望したため、交通事故紛争処理センターに和解斡旋の申立を行った。

    しかし、同センターの斡旋案に保険会社が異議を述べたため、同センターの審査会審査に付され、最終的に、審査会で示された金額に従い、示談が成立。既払い金を除く約390万円の支払いを受ける事で合意した。

     

    本件の特徴

    最終的に、当初の示談提示額の15倍の示談金を得たが、後遺症認定時に自賠責保険から直接支払われた金額を合わせると実質的な支払額は460万円なので、実質は18倍。

     

    むち打ち症としては強い症状が残存したこともあり、被害者は、妥協することなく、交通事故紛争処理センターにおいても毎回一緒に出席して、自ら争点に関する考えを述べる等極めて積極的でした。このような態度が希望する結果に繋がったと考えます。

    被害者

    30代男性(会社員)

     

    事故態様

    高速道路を走行中、渋滞となり停止しかけたところ、後続車に追突された。車両3台が関係する玉突き事故で、被害者は先頭車両の運転者。新車だったが追突により後部が大破した。

     

    傷病名

    頸椎捻挫、腰椎捻挫

     

    事故後の経過

    物損示談が先行し、物損の交渉中に弁護士相談。物損については、被害者自身が交渉を継続し、修理代、レンタカー代及び格落ち損害(評価損)として合計約150万円で物損示談が成立した。過失相殺はなし。

     

    一方、人身被害については、鞭打ち症の症状が続いたため、整形外科への通院治療を継続し、事故後約7ヶ月後に、後遺症を残す事無く治療終了となった。

     

    人身損害の示談金は、既払い金の他75万円余り(内訳は、通院交通費(駐車場代を含む)、慰謝料等)。

     

    本件の特徴

    高速道路上での追突事故だったため、車両後部の損傷は酷く、新車であったことによる格落ち損の他、修理代やレンタカー(代車)代も、比較的高額となりました。

     

    しかし、本件で特筆すべきは、弁護士相談を受けながら、被害者自身が格落ち損害の立証資料を収集する等、積極的に行動したことです。同乗していた家族も同時に被害に遭った為、被害感情が強かった反面、冷静に、相手保険会社と交渉を重ねた努力が奏功し、早期に妥当な金額で物損示談が成立しました。

     

    一方、お怪我の方は、仕事が忙しく会社を休めなかったこともあり、中々改善しませんでしたが、それでも、勤務先の近くにリハビリ治療が受けられるクリニックを見つけ、通院する等、工夫をしながら辛抱強く治療を継続した甲斐あって、後遺症を残す事なく治療終了となり、人身被害についても早期に示談が成立しました。

    事故状況

    被害者は60代の男性。自転車走行中に自動車と接触し転倒。その後、脊髄症を生じ、手術を行ったが体幹機能障害の後遺症が残存。

     

    コメント

    被害者には、頸椎に脊柱管狭窄・後縦靱帯骨化症の既往症及び変形性膝関節症の既往があったため、裁判では、被害者の症状は既往症によるものではないか、事故と因果関係を有するのはどの範囲かが争点となりました。

     

    ※外傷性頚髄損傷とは

    主として脊柱に強い外力 が加えられることにより脊椎を損壊し、脊髄に損傷をうけること。


    ※体幹機能障害とは

    脊髄損傷や頚椎損傷の後遺症などによる体幹(頸部、胸部、 腹部及び腰部)の機能障害により、体位・姿勢の保持が困難になること。

     

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