• 解決実績>
  • 非該当の解決事例>

    後遺障害が非該当の解決事例

    ここでは、交通事故被害によって、後遺障害が非該当だった方の解決事例をご紹介させていただきます。

     

    後遺障害が非該当の解決事例一覧

    No 事件の内容
    1 自転車と歩行者との衝突事故-後遺障害非該当の事例
    2 停車中の追突事故-後遺障害非該当事例
    3 駐車上内の追突事故された30代男性で、保険会社の提示の2倍以上金額で示談を成立させた事例

     

    被害者

    50代男性(会社員)

     

    事故態様

    前方信号が青信号に変わったのを見て不注意に発進した後方車による追突事故。後方車は頑丈な外車だったので、車体の弱い軽自動車が受けた衝撃は大きく、軽自動車は後部ドアが歪む程の損傷を受けた。

     

    一方、外車の運転者は大した事故だとは思わなかったようで、事故現場では、被害者を労ることも謝ることもなかった。

     

    傷病名

    外傷性頸部症候群

     

    事故後の経過

    被害者は頸部痛が酷かったため、勤務先を早退する等して、2日に1度は整形外科へ通院し、投薬治療、電気治療及び理学療法士による運動療法を繰り返し、4ヶ月余りで症状が軽快した。その後、相手保険会社から示談の提案があったが、加害者に対する不信感もあり、弁護士依頼した。

     

    受任後の経過

    被害者に過失はないので過失相殺は問題にならず、唯一の争点は慰謝料の金額であった。

     

    症状が早期に改善したのは、毎日のように通院治療を継続した被害者自身の努力の結果であったので、交渉にあたっては、この点をはじめ、事故のせいで被害者が仕事や生活面で様々な負担を強いられたことを訴え、裁判基準による慰謝料支払を求めた。その結果、既払い金の他、約65万円の支払を受ける事で示談成立となった。

     

    なお、車両は被害者所有ではなかったため、物損交渉はなかった。

     

    本件の特徴

    停止中の追突事故では、無防備な状態で後方からいきなり衝撃を受けるため、鞭打ち症等の軽症な傷病名が多い割に自覚症状が強く、後遺障害が残るケースもありますが、本件では、直後症状は強かったものの集中的な治療により比較的早期に軽快したのが救いでした。

     

    しかし、責任ある立場の会社員だったので、仕事と通院の両立は大変だったはずです。事故現場での加害者の不誠実な態度に対しても、事故の原因が加害者の不注意によることを文章で認めさせるという行動を自らとる等、立派でした。

     

    弁護士依頼はその後だったので、私がしたことは慰謝料額の調整と示談書の取り交わしだけでした。

    事故状況

    助手席に同乗中の50代女性が、助手席のドアに衝突され受傷。事故後の肺機能障害、左肋骨骨折後の変形傷害等について、自賠責保険は後遺障害等級併合8級を認定したが、被害者は、肺機能障害はその程度から7級に該当し、反射性交感神経萎縮症、PTSD、低髄液圧症候群も発症したとして、併合5級を主張。


    ※反射性交感神経萎縮症(RSD)とは

    外傷等によって引き起こされる難治性の疼痛で、浮腫・発汗異常等の交感神経系の異常を伴うもの。現在では、カウザルギーとともにCRPSに分類され、RSDはCRPSタイプⅠ、カウザルギーはCRPSタイプⅡに分類される。


    ※低髄液圧症候群

    交通事故による鞭打ち症やスポーツ外傷などにより髄液が漏れ、髄液圧が低下するために、はきけ、厳しい倦怠感、記憶力の低下等の症状を呈する病態。

    お気軽にお問合せ下さいませ

    ImgTop5.jpg
    ●ホーム ●弁護士紹介 ●事務所紹介 ●アクセス ●弁護士費用
     
    トップへ