【解決事例】バス乗車中の衝突事故。外傷性頸椎椎間板ヘルニア等と診断され長期の通院治療をした後に後遺障害14級の認定を受けたが、相手保険会社との示談交渉が難航し、交通事故紛争処理センターの示談斡旋により解決した事例

被害者

40代男性

 

事故態様

バスに乗車中、座席付近に普通乗用車が側面衝突した。

 

傷病名

外傷性頸部椎間板ヘルニア、腰椎捻挫、頸椎捻挫

 

治療経過

事故後しばらくして目眩等が出現。整骨院と整形外科クリニックで治療を受けたが症状改善せず、仕事(介護系)が続けられなくなり休業。他医にセカンドオピニオンを求め、精密検査を受け、頸部と腰部にヘルニア所見ありとの診断を受け、以後、頸部~左肩~左腕及び腰部~左足の痛み・痺れに対して、ブロック注射や各種リハビリ療法及び投薬療法を続け、約8ヶ月後に症状固定。被害者請求により後遺障害の申請を行い、後遺障害併合14級と認定された。

 

交渉経過

休業せざるを得なくなった時点で、相手保険会社に休業損害の支払を求めたが、判断を留保されたため弁護士委任。その後、休業損害の支払は得られたが、後遺障害の認定後に行った示談交渉において、納得いく賠償金が提示されなかったため、交通事故紛争処理センターに示談斡旋申立を行い、同センターの斡旋により示談成立。賠償金の総額は約350万円。

 

本件の特徴

本件は、鞭打ち症の中でも特に自覚症状が重いケースで、後遺障害も14級9号に該当する「局部の神経症状」が2つ認定されました。

 

つまり、左上半身の痛み等に対し14級9号が認定され、さらに腰椎捻挫後の左足の痺れ等に対しても14級9号が認定され、その結果、併合14級と認定されました。

 

自覚症状の強さからは、より高位の12級の後遺障害が認定されてもおかしくないと思う程でしたが、そのためには裁判しか無く、ご本人は裁判を望まなかったため、交通事故紛争処理センターを利用しました。

事故状況など

乗用車を運転中の衝突事故。被害者は60代男性。自賠責保険の認定は、頸椎捻挫に伴う神経症状及び右手撓骨骨折後の神経症状に対し併合12級。しかし、被害者は事故後に脊柱の運動障害が生じたとして等級5級を主張。

 

コメント

変形性脊椎症とは、一般に退行変性によってもたらされる椎間板と椎間関節の不安定性に対する加齢的変化とされています。このため、被害者の既往症であって事故によって発症したものではないとして、事故との因果関係の有無・範囲が争点となりました。

被害者

40代女性

 

事故状況及び争点

覚醒剤使用の疑いにより警察官に職務質問された運転者が警察官を振り切って自動車を発進し走行中、自転車に乗車していた被害者に衝突。自動車は、所有者が知らないうちに運転者に貸与されていた中で事故が発生したため、主に自動車所有者に責任を問えるかが争点となった他、所有者が責任を負う場合の損害賠償額も争点となった。

 

経過

自動車損害賠償保障法上の「運行供用者」該当性が争点であったため、示談交渉が難航し、裁判提起。高裁で確定。賠償額は遺族合計で約3600万円。

 

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