【解決事例】横断歩道を歩行中トラックに轢かれ下肢通等が残った被害者について、被害者請求によって後遺障害11級が認定された事例
後遺障害等級
後遺障害11級
経過
事故により、鎖骨骨折、全身打撲等の傷害を負い、入院後、約1年半通院し、症状固定。両下肢の瘢痕、鎖骨変形、腰痛等の神経症状が残存したため、被害者請求により後遺障害認定を申請。
その結果、瘢痕の大きさから醜状障害12級相当、鎖骨変形に対しても12級の後遺障害等が認定され、併合11級の後遺障害保険金330万円が自賠責保険から支払われた。
ここでは、交通事故被害によって、肩(鎖骨)の後遺障害を負った方の解決事例をご紹介させていただきます。
肩(鎖骨)の後遺障害の解決事例一覧
No | 事件の内容 |
1 | 事故と(左)腕神経叢損傷との因果関係、後遺障害等級(自賠責保険の認定は14級)が問題となった裁判で、後遺障害5級が認められた事例 |
ここでは、交通事故被害によって、後遺障害5~8級だった方の解決事例をご紹介させていただきます。
後遺障害5~8級の解決事例一覧
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