【弁護士コラム】新型コロナと後遺症認定
新型コロナ感染症による緊急事態宣言後、交通量が減少し、交通事故の数も減少したとか、自転車通勤や出前の配達が増え、自転車事故やバイク事故が増加したなどと言われますが、私の実感として、最も大きな変化は、後遺症の認定に関する変化です。
つまり、緊急事態宣言より以前は、特別な問題がなければ、全件、後遺症の申請から1ヶ月~1.5ヶ月後には認定結果が出ていました。しかし、東京に一回目の緊急事態宣言(2020年4/7~5/25)が出た後は、長いケースでは、3ヶ月あるいはそれ以上経って結果が出るといった具合に、2倍~3倍の時間が掛かるようになりました。
原因は、認定機関における事務の渋滞でしょうが、被害者にとっては、大きな問題です。早く示談で解決したいと思っても、後遺症の認定結果が出るまでは示談交渉を開始出来ません。認定結果がいつ出るかも分からないのでは、イライラが募るばかりです。
私のように後遺症認定申請の代理を行う同業者の中には、特に、検査で異常所見が出にくい頸椎捻挫や腰椎捻挫(むち打ち症)のケースで、3週間足らずで非該当(=後遺症に該当しない)の結果が出るケースが増えたという人もいます。
コロナ後は、被害者の方は医療機関への通院を控える事が多くなり、その結果、治療の外観がないと判断される傾向があるのかもしれませんが、もしそうだとしたら、コロナ禍における通院の実情を無視した認定と言わざるを得ません。
非該当だった場合は、異議申立をすれば良いのですが、最近は、むち打ち症等の軽症の方には、「コロナ以降、後遺症の認定は厳しくなっています。」と言うようにしています。
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まずは電話で話をしてみて、弁護士選びの参考にしてみて下さい。
【2024年8月20日最終更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか
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