【弁護士コラム】新型コロナと後遺症認定

新型コロナ感染症による緊急事態宣言後、交通量が減少し、交通事故の数も減少したとか、自転車通勤や出前の配達が増え、自転車事故やバイク事故が増加したなどと言われますが、私の実感として、最も大きな変化は、後遺症の認定に関する変化です。

 

つまり、緊急事態宣言より以前は、特別な問題がなければ、全件、後遺症の申請から1ヶ月~1.5ヶ月後には認定結果が出ていました。しかし、東京に一回目の緊急事態宣言(2020年4/7~5/25)が出た後は、長いケースでは、3ヶ月あるいはそれ以上経って結果が出るといった具合に、2倍~3倍の時間が掛かるようになりました。

 

原因は、認定機関における事務の渋滞でしょうが、被害者にとっては、大きな問題です。早く示談で解決したいと思っても、後遺症の認定結果が出るまでは示談交渉を開始出来ません。認定結果がいつ出るかも分からないのでは、イライラが募るばかりです。

 

私のように後遺症認定申請の代理を行う同業者の中には、特に、検査で異常所見が出にくい頸椎捻挫や腰椎捻挫(むち打ち症)のケースで、3週間足らずで非該当(=後遺症に該当しない)の結果が出るケースが増えたという人もいます。

 

コロナ後は、被害者の方は医療機関への通院を控える事が多くなり、その結果、治療の外観がないと判断される傾向があるのかもしれませんが、もしそうだとしたら、コロナ禍における通院の実情を無視した認定と言わざるを得ません。

 

非該当だった場合は、異議申立をすれば良いのですが、最近は、むち打ち症等の軽症の方には、「コロナ以降、後遺症の認定は厳しくなっています。」と言うようにしています。

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こんにちは小林ゆかです。ホームページをご覧頂き有り難うございます。
 
職業柄、ネット上に自分の写真や動画をアップすることには長年抵抗がありましたが、相手の顔が見えることは初めての方にとっては大変な安心材料になると思い、2012年に初めて、顔の見えるホームページを立ち上げました。
 
以来、多くの交通被害者の方と直接向かい合う中で、支援の幅を広げる必要を感じ、この度、ホームページをリニューアルすることにいたしました。

 

弁護士に依頼することで適正な賠償金を得られることは、当然です。リニューアルにあたっては、賠償金の問題に加えて、被害者の方に必要な周辺分野の支援も打ち出しました。
 
私の考えや性格も伝わるようにコラムも充実させました。
 
さらに被害者ノートなど、皆様にお知らせしたい情報も盛り込みましたので、ご覧下さい。

インターネット上には、弁護士探しに便利なポータルサイトが沢山あり、多数の弁護士が登録されています。しかし、多くのポータルサイトへ登録するには“広告掲載料”の支払が必要なことをご存じでしょうか?

 

また、検索で上位表示されるには、さらに広告掲載料が掛かる場合が多いのですが、一般の方は、余りご存じないようです。

 

つまり、検索結果の上位に表示されるには有料枠を購入する方法があるため、上位表示された弁護士が、交通事故分野の知識・経験が豊富な弁護士であるとは限らないのです。

 

また、インターネット検索で上位表示される中には、テレビCMを出している法律事務所もありますが、テレビCMを出しているからといって、担当弁護士が交通事故分野の知識・経験が豊富であるとは限らず、その弁護士が誠実に対応してくれるとも限りません。

 

実際、当事務所に来た方の中には、当初はテレビCMを出している法律事務所に相談をされていましたが、担当弁護士に会ったのは最初の一度だけで、何度も電話やメールで連絡を取ろうとしても、事務員が対応するだけで担当弁護士は対応してくれなかったため、依頼をしていた法律事務所を解約され、当事務所に依頼をしなおした方もいました。

 

希望する弁護士をインターネットで探す場合は、経歴・著書・講演実績等の一通りの情報だけでなく、実際に面談し話してみることが重要です。電話で話すだけでも良いでしょう。

 

実際に話す事は、インターネット上の情報だけでは分からない人間性や、話しやすさ、相性まで分かる上、弁護士の説明の仕方などから実務家としての力量も感じ取ることができるでしょう。

 

そして、法律事務所の立地は、職場か住まいに近い場所が良いです。心配な事が出てきた都度、面談しやすいのと、書類の受け渡し等に便利だからです。

 

当事務所では、電話による無料法律相談は受け付けていませんが、面談による法律相談(WEB相談を含む)は初回無料で、相談希望がある場合は、事案の概要等を予め、弁護士が直接、電話で伺うようにしています。

 

まずは電話で話をしてみて、弁護士選びの参考にしてみて下さい。

 

【2024年8月20日最終更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

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