お客様の声
お客様の声
当事務所にご相談いただきましたお客様から、お喜びの声を頂きましたので、ご紹介させて頂きます。
※ご本人の了承を得て掲載しております。
お客様の声
60代女性A.M様
交通事故での賠償請求で初めて渋谷シエル法律事務所を訪ねさせて頂きました折は、何も解らない私に小林先生は時間をかけて一から丁寧に説明して下さり恐縮しながら伺っていた事を思い出します。
その後もたびたびお電話を下さり細かく相手の保険会社との進行状況を教えて下さり、力付けても頂きました。インターネットでの縁からの始まりだったのですが、最高に良い方と巡り会えたと思っております。
交通事故での再開は望みませんが、もし別の案件で困った時は是非小林先生にご相談お願いしたいと考えております。ありがとうございます。
30代男性N.Y様
渋谷シエル法律事務所
小林 ゆか様
この度は交通事故の弁護士ご尽力を賜り、誠にありがとうございました。全てが初めての事で何をどうしたらいいか分からない状況のうえ前任の方への不信感などもあり、かなり不安の状況から、小林先生にご相談をさせて頂き、分かりやすくご説明頂き、こまめに進捗や方針を教え頂き、安心してお任せ出来た事を本当に感謝しております。
どのような結論になったとしても小林先生がご尽力頂いた結果として受け止める用意はございませんが、当初ご提案して頂いた通りの金額、スケジュールで示談まで持っていって頂き、精神的な安心感だけでなく、結果も出して頂いたプロフェッショナルな対応に感銘致しました。
次回を望む様な事ではございませんが、また何かお力を借りることなどあればご協力のほどよろしくお願い致します。
なお、お礼のおしるしとしてお菓子を同送致しました。よろしければお召し上がりください。
略式ながら、取り急ぎ書面にて御礼申し上げます。
敬具
平成29年11月7日
頂いたお手紙の内容を分かり易く再現しました。
この度は交通事故の弁護にご尽力を賜り、誠にありがとうございました。
全てが初めての事で何をどうしたらいいか分からない状況のうえ前任の方への不信感などもありかなり不安の状況から、小林先生にご相談をさせて頂き、分かりやすくご説明頂き、こまめに進捗や方針を教えて頂き、安心してお任せ出来た事を本当に感謝しております。
どのような結論になったとしても小林先生がご尽力頂いた結果として受け止める用意はございましたが、当初ご提案して頂いた通りの金額、スケジュールで示談まで持っていって頂き、精神的な安心感だけでなく、結果も出して頂いたプロフェッショナルな対応に感銘致しました。
次回を望む様な事ではございませんが、また何かお力を借りることなどあればご協力のほどよろしくお願い致します。
体験談 47歳 男性
頂いたメッセージの内容を再現しました。
示談で満足のいく結果が得られたのは、先生の御蔭と感謝しております。本当に有難うございました。
体験談 36歳 会社員 男性
「第三者の目で、示談交渉にアドバイスをもらいたい」
これが、私が渋谷シエル法律事務所の門をたたいた理由でした。
交通事故の示談交渉は、サラリーマンである私にとって時間的に多くの制約がありました。
損害保険会社との直接交渉は、各種資料収集、後遺障害の認定のための書類作成、など、経験の無い素人の私には手に余ることばかりでした。
また、一方的に損害保険会社から送られてくる情報を読み解くにはあまりに知識が足りなく、途方にくれていました。
そんな中、弁護士の小林先生には難しい法律用語を的確に判りやすく説明いただいた上、親身になって相談に乗っていただき次第に解決への糸口が見えてきました。
また先方との交渉の場においても、当事者である私が行うのとは違い第三者的な視点にたって冷静に対応いただき、結果、私に有利な条件を引き出していただけました。
最終的に納得のいく条件で示談できたことはひとえに先生のアドバイスのおかげだと感謝しております。
体験談 40歳 会社員 男性
「依頼した経緯~示談成立後の感想」
実は小林先生に依頼する前、他の事務所2か所に相談した経緯があります。
2社とも「通院日数が少ない等から後遺障害を勝ち取るのは相当難しい」と言われ落ちこんでいた状況でした。
その様な状況下にあるにもかかわらず「誰よりも親身に相談にのっていただき、的確なアドバイスをいただき、大変勇気づけられました」。これが渋谷シエル法律事務所に決めた最大の理由です。
症状固定前の段階から、私の診察状況・内容等を踏まえたうえで、的確なアドバイス(医学的根拠になりうるもの・必要な検査項目など)をいただき、結果、何と後遺障害14級を勝ち取ることができました。
その後の保険会社との示談でも、過去の判例と被害者の現況・苦痛等を織り交ぜ、優位な立場で交渉を行うことにより、予想以上の結果を得る事ができました。
今はただ「小林先生にお願いして良かった」と心から思うと同時に感謝しております。今後もし何かあった際には是非ともご相談させていただきたく思っております。
体験談 30代 男性 会社員
弁護士の方に依頼するのは今回が初めてでしたが、最初の無料相談から気さくに相談に乗っていただきました。
少しややこしい追突事故で私も仕事が忙しいため、示談交渉に時間を割くことができず、小林先生に全面的にお願いすることにしました。
相手の保険会社との交渉状況を逐一知らせていただき、私達の判断が必要な事柄についてはその内容について分かりやすく説明していただきました。おかげで日常生活のリズムを崩すことなく、最終的に満足のいく形で示談交渉を終えることができました。
どんな状況でも私達にとって最善の方向性を示していただいた事、結果的に長期の交渉になったにもかかわらず粘り強く相手方に対応していただいた事に大変感謝しております。どうもありがとうございました。
体験談 30歳 女性
交通事故の示談がうまくまとまらず依頼させていただきました。
当初相手方から提示された金額は不当に低かった上に、産休明け間もない事故だったため、時短勤務なども重なり基礎収入額が低く設定されておりましたが、豊富な知識と経験、交渉力で本来の年収額に基づいた弁護士基準での賠償金を勝ち取っていただけました。
お陰様で裁判にもいたらず、早期解決でき大変助かりました。
今回色々とご尽力いただき本当にありがとうございました!
体験談 30代 女性 ~事故で重症を負われた方の奥様から心温まるお言葉を頂きました。
事故後、色々あって、私も主人も精神的に参ってしまった時期もありました。
小林先生に出会い、サポートをして頂いて、前向きになりここまで来れました。この三年間、私達の為に一生懸命動いて下さっている事をいつも感じ、それがとてもありがたく思っておりました。
いつも主人と話しておりますが、小林先生にどれだけお礼を言っても足りないと…。
ほんとに感謝で一杯です。ありがとうございました。
体験談 30代 男性N氏 弁護士の先生に依頼して本当に良かったです!
今回、私はタクシーと交通事故に遭ってしまい、治療終了後の手続き等が不安で弁護士事務所を調べていましたら、小林先生の事務所を見つけ、相談することにしました。
何も分からない自分に、先生は優しく丁寧に対応と説明をして下さり、凄く不安であった事を解消することが出来ました。
先生のおかげで、事故後の手続きを無事に終わる事が出来、先生と事務所に出会えた事に感謝しております。
弁護士の先生に依頼する事に最初は抵抗がありましたが、本当に依頼して良かったと思います!
後遺障害等級は、1級~14級まであります(14級が最も低い)。
このうち、認定される等級で最も多いのが14級と12級だといわれています。
ところが、14級と12級では、賠償問題の上では格段の差があり、
例えば、逸失利益の計算で用いられる労働能力喪失率は、14級で5%、12級で14%と、大きく異なります。
例えば、症状固定時の年齢が40歳で、収入が500万円の人の場合
→12級だと、500万円×0.14×14.6430(労働能力喪失期間27年のライプニッツ係数)=1025万100円
→14級だと、500万円×0.05×14.6430(労働能力喪失期間27年のライプニッツ係数)=366万750円
<注>むち打ち症では、上記の計算はそのまま当てはまりません。
つまり、労働能力喪失期間は短期間に制限されます!後遺障害がある以上、就労可能年数とされる67歳までを労働能力喪失期間として、逸失利益(事故がなかったら得られた利益)が計算されるはずですが、むち打ち症は、自覚症状を主体とするため、裁判では、以前から、喪失期間が短期間に制限される扱いとされ、12級は5年~10年、14級は5年以下に制限される例が多くなっています。
後遺障害として認定しおきながら、矛盾しているようにも思えますが、むち打ち症は、自覚症状主体の軽度の末梢神経障害にすぎず、そのため、いつかは治る症状と考えられているのです。
但し、14級で労働能力喪失期間が5年に制限されても、例えば、年収が540万円、一月休業、6ヶ月通院したケースで、過失相殺による減額がなければ、賠償金は、裁判所基準によると、単純計算で400万円近くになります(休損、通院及び後遺障害慰謝料、逸失利益の合計)。同様のケースで、12級だと労働能力喪失期間が10年で期限切れたとして約630万円です。
また、慰謝料の金額も、自賠責保険金の法定金額で、14級が75万円、12級が224万円と、やはり大きく異なります。因みに、慰謝料金額についていうと、弁護士が交渉時に用いる裁判所基準では、14級が110万円、12級が290万円となります。
そこで、12級と14級の違いは何か?に皆さんの関心が集まるようです。ですが、自動車損害賠償保障法(施行令)の条文を見ても、例えば、同じ神経障害でも、14級については、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)としか書かれておらず、一方、12級についても、「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)としか書かれていません。条文を見る限り、違いは、神経症状が頑固かどうかだけなのです。
これでは、分かりようがありません。弁護士でも、裁判実務の経験が豊富でなければ、説明できないでしょう。そこで、皆さんから、「例えば、どういう場合だと12級の認定を受けられるのでしょうか?」と聞かれるわけですが、これについては、後遺障害の種類に応じて、認定の仕方が違うので、交通事故で最も多いといわれるむち打ち症の場合から、説明します。
むちうちに関する解決事例はこちらからご覧下さい
No | 事件の内容 |
1 | 頚椎捻挫を受傷し、その後頸部から肩の疼痛や腰痛を生じた被害者が、後遺障害等級14級の認定に対し、異議申し立て後、提訴し、和解で終了した事例 |
2 |
停車中の追突事故-後遺障害非該当事例 |
3 |
駐車上内の追突事故された30代男性で、保険会社の提示の2倍以上金額で示談を成立させた事例 |
2014年12月7日(日)13時~15時まで、セルリアンタワー15階会議室にて、交通事故セミナーを開催しました。
講師は、弁護士小林ゆかと行政書士今西聖朗の2名が務めました。
講演内容は、交通事故の法律問題及び後遺障害認定の実務についてでした。
参加者は、むち打ち症の被害者が多く通われる接骨院の先生方の他、交通事故で後遺障害が残った方に関係する障害年金を扱う社会保険労務士の先生にもご参加頂きました。
セミナー修了後のアンケートでは、よい、普通、参考になった、大変参考になったの4段階評価で、10名中2名の方が「参考になっ た」、他は全員「大変参考になった」に丸を付けて頂けました。
このような自主セミナー開催は初めての試みでしたが、交通事故問題について知る機会が少ない実務家の皆様にとってもセミナーの需要が多くあることが分かりました。
また、被害者の方が抱えるお悩みについても、参加者の方から教えて貰える事も多く、私共も大変参考になりました。
今後も、このような取り組みを続けたいと思います。
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