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    【Q&A】加害者の保険会社から、「後遺障害の申請はこちらでさせて頂きます。」と言われているのですが、断って、被害者請求の方法で申請することも出来るのでしょうか?

    Q3

    加害者の保険会社から、「後遺障害の申請はこちらでさせて頂きます。」と言われているのですが、断って、被害者請求の方法で申請することも出来るのでしょうか?

     

    A

    はい、できます。

    加害者の任意保険会社が自賠責保険に対して後遺障害等級認定の申請を行うことを「事前認定」といい、この方法が一般的です。

    任意保険会社が治療費等の支払を一括して行ってくれる場合は、治療終了後に、後遺症の申請も任意保険会社に任せるのが通常の流れでしょうが、被害者の方がご自分で(あるいは弁護士に代理して貰って)、被害者請求の方法で申請することもできます。

    従って、「後遺障害の申請はこちらでさせて頂きます。」と言われても、「いえいえ、こちらでやります。」と言って、断っても構わないのです。

    弁護士からの回答

    A1.はい。交通事故に遭ったために会社を休業し、休業によって損害が発生しているのであれば、勿論、休業損害を賠償して貰えます。

    会社員のような給与所得者は、欠勤しなかった場合との賃金の差額を使用者(会社)に証明して貰えるため、事故によって休業した事(因果関係)と休業による損害(損害の発生)を把握し易く、したがって、殆どのケースで休業損害を支払って貰えます。

    1)症状固定とは何ですか?

    症状固定とは、交通事故で負った怪我の治療を続けても、今後大幅な改善が見込めなくなった状態を症状固定といいます。後遺障害の認定は症状固定後になりますので、症状固定になるまで賠償額は確定しません。

     

    2)後継人とはどういうことですか?

    精 神的な障害があることで、自分の行為の結果について、合理的な判断をすることができない人を被後継人といいます。交通事故の被害者として損害賠償請求をす る場合には、後継人が法定代理人として、法律行為を行うことができるようになります。一方で、被後継人が勝手にやった法律行為の中で困るものがある場合も ありますので、取り消すことも可能です。

     

    3)保険金請求に時効があるって本当ですか?

    保 険金請求権には時効があります。自賠責保険、任意保険ともに時効は3年になります。(ただし、自賠責保険は平成22年3月31日以前の事故については2 年。任意保険は平成22年3月31日以前の契約については2年になります。)時効を過ぎてからの保険金請求は無効になりますので、時効には注意を致しま しょう。

     

    4)むちうち症で等級が上がるが認められる場合があるって本当ですか?

    むちうち症は、外傷が見えない病状になりますので、適切な後遺障害の等級認定がされない場合もあります。その際、異議申し立てをすることで等級認定が認められることがございます。現在の等級認定に不満をお持ちの方は、ぜひ当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

     

    5)重大な過失とはどういうもののことですか?

    自賠責保険で過失相殺が適用されるのは、被害者に重大な過失がある場合のみです。その際の査定上、重過失と認定される事故は例えば以下のようなものがあります。
    ・信号を無視して横断した場合
    ・泥酔して道路上で寝ていた場合
    ・道路標識などで明確に横断禁止が表示されている場所で横断した場合
    ・信号無視をして交差点に進入し衝突した場合
    ・被害車が中央線を越えて衝突した場合など

     

     

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