【バイク事故判例①】バイク直進中、右折車と衝突し、手・足に機能障害や疼痛(後遺障害併合10級)が残った40代男性のケース

(平成29年12月27日京都地裁判決/出典:交民 50巻6号1597頁等)

関係車両

バイク(普通自動二輪車)vsトラック(普通貨物自動車)

 

事故の状況

交差点を直進中のバイクと右折トラックとの衝突。
トラックは、前方にバイクを認めたが、先に交差点を通過できるものと思い発進。ところが、実際にはバイクとの距離が近かったためバイクより先に交差点を通過できず、トラック前部をバイクに衝突させ、バイクが転倒。

 

けが(傷害)

左大腿骨内果骨折、右足関節外果骨折、右母趾基節骨骨折、両下腿擦過傷、右橈骨遠位端骨折、右環指基節骨骨折、右小指PIP関節脱臼

 

入院等の期間

①入院約2ヶ月(67日)
②通院約1年(実日数は250日)

後遺障害

左大腿骨内顆骨折後の左膝痛(14級9号該当)、右手関節の機能障害(12級6号該当)、右下肢及び右足趾の機能障害(併合11級相当)により、併合10級相当

 

過失の割合

バイク15%、トラック85%

 

判決のポイント

①過失割合

交差点内におけるトラックの通行経路やバイクとの距離を緻密に認定した結果、トラックにはバイクとの距離を見誤って右折を開始した点に過失があるとし、一方、バイクにも軽度の前方不注視があったとして、両者の過失を認定した(トラックの早回り右折や直近右折は否定)。

 

②逸失利益

被害者は鉄道乗務員。事故後、復職を果たし、事故前の収入と比較して減収しなかったため、後遺症による逸失利益は認められないとの主張が相手からなされた。しかし、裁判所は、電車のハンドルを握りこみにくいなどの制約を受けているとし、それにもかかわらず、減収がみられないのは、従前から電車の運転という技能を有し、かつ、事故後もその技能を活用できているからであって、その努力による面が大きい等と述べ、67歳までの逸失利益を認めた。

③慰謝料(後遺障害分)

後遺障害の内容及び程度、労働能力喪失率等に照らし、後遺障害慰謝料は800万円と認定された。

小林のコメント

後遺障害10級の慰謝料は通常550万円程度ですが、本件では800万円と認定されました。

一方、後遺障害10級の労働能力喪失率は27%なので、通常は、症状固定から就労可能年齢(67)まで事故前の収入の27%が逸失利益と認定されますが、本件では、被害者が定年(60歳)まで鉄道会社に勤務し続ける蓋然性が高いことを理由に、定年までの労働能力喪失率については18%と低めに認定するにとどめました。

慰謝料は、諸般の事情をもとに裁判官が裁量で決められるので、実際の裁判では、調整要素として機能します。このような慰謝料の調整機能を生かし、本件では、逸失利益の認定を控えめにした分、慰謝料を増額したとみることが出来ます。

 

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