【解決事例】競技用自転車で走行中の衝突事故。後遺障害14級が認定され、示談で解決した事例
被害者
50代男性(会社員)
事故態様
自転車競技会(ロードレース)に参加するため、競技用自転車で練習走行中、後方からやってきた四輪自動車に衝突され、自転車ごと転倒。全身打撲の他、頸椎・腰椎捻挫の傷害を負った。
後遺障害
14級9号
経過
全身打撲による痛みのため、整形外科に通院しながら接骨院でも治療を受けていた
が、加害者の保険会社から治療終了の打診があったことから、弁護士相談。
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その後も通院治療を続け、事故後7ヶ月を経過する頃に症状固定。
痛みが残ったため、自賠責保険に対して、被害者請求の方法により後遺障害等級の認定申請を行った。
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結果、自賠責保険後遺障害14級が認定された。
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その後、保険会社との交渉により、既払い治療費を除き、約350万円の賠償金支払いを受けることで示談が成立した。
本件の特徴
競技用自転車の事故だったため、物損の金額も高額であったが、怪我に関しても、診断名以上に自覚症状が重かった。
競技用の自転車では、通常ヘルメットを被っているため、頭部への衝撃が吸収され、頭部の外傷名が診断名として付くことは殆どなく、本件でも、救急搬送先の病院で頭部CTが撮影される等したが異常はなかった。
ただ、足を固定しているため転倒時の全身への衝撃は強く、本件でも、疼痛が最後まで残った。医学的他覚所見が乏しかったため、認定を受けられるか心配であったが、無事、後遺障害が認定され、納得の行く示談に繋がった。
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