【解決事例】追突事故の被害者が後遺障害等級14級の認定を受け、交通事故紛争処理センターの審査会審査を経て、当初の示談提示額の約15倍の賠償金を得た事例

被害者

50代男性(公務員)

後遺障害

併合14

事故態様

運転中、赤信号で停止中、後続車に追突され、頸椎捻挫、腰椎捻挫、左肩・両股関節捻挫、外傷性頸部症候群の傷害を負った。

 

経過

事故後、整形外科で通院治療を受けていたが、他疾患のため2ヶ月入院し、退院後、事故による治療を再開しようとしたところ、相手保険会社から治療費の支払いをストップされた。

その時点で、弁護士依頼

保険会社は、後遺障害の支払いはしないと言い、既払い治療費を除き約25万円の示談金を提示してきた。

被害者は、その後も自費で整形外科へ通院を続けたが、頸部痛、左上肢のシビレ及び腰痛が残った。そこで、被害者請求の方法により、後遺障害の認定を申請。

認定結果は、頸部痛と左上肢シビレについて後遺障害等級14級9号、腰痛についても後遺障害等級14級9号がそれぞれ認定された(併合14級)。


その後、相手保険会社と示談交渉を再開。
休業損害、慰謝料、逸失利益の争点について折り合えず、交渉決裂。

被害者が、裁判以外の解決方法を希望したため、交通事故紛争処理センターに和解斡旋の申立を行った。

しかし、同センターの斡旋案に保険会社が異議を述べたため、同センターの審査会審査に付され、最終的に、審査会で示された金額に従い、示談が成立。既払い金を除く約390万円の支払いを受ける事で合意した。

 

本件の特徴

最終的に、当初の示談提示額の15倍の示談金を得たが、後遺症認定時に自賠責保険から直接支払われた金額を合わせると実質的な支払額は460万円なので、実質は18倍。

 

むち打ち症としては強い症状が残存したこともあり、被害者は、妥協することなく、交通事故紛争処理センターにおいても毎回一緒に出席して、自ら争点に関する考えを述べる等極めて積極的でした。このような態度が希望する結果に繋がったと考えます。

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