【解決事例】歩道上で自転車に衝突された事故。 歩道上を歩いていたところ、前方から走行してきた自転車に衝突され、右前腕打撲、右肘打撲、手部末梢神経障害、外傷性頸部・腰部症候群等の傷害を負った被害者が、示談を拒否し、訴訟を提起後、裁判上の和解で解決した事例。

被害者

40代男性(会社員)

 

加害者

自転車(ママチャリ)を運転中の主婦

 

経過

被害者は、勤務先から帰る途中、歩道上を歩いていたところ、歩道前方を、自転車(いわゆるママチャリ)が走行してきた。

歩道は狭かったので、被害者は、自転車が一旦停止して道を譲ってくれると思ったが、自転車は停止しないばかりかスピードを落とすことなく、勢いよくすれ違い、その際、自転車のハンドルが被害者の肘や腕に激突し、被害者は後ろに仰け反りながら転倒してしまった。

自転車はそのまま走り去ろうとしたが、被害者が必死に大声を上げて呼び止めたため、停止した。
被害者はその場で、なぜ逃げたのかと加害者に詰問したが、加害者は、衝突したとは思わなかった等と不誠実な態度を取り続けたため、被害者は激怒し、保険会社との交渉も拒否し、厳罰を求めて刑事告訴まで行った。

被害者は、約1年間通院治療を続けたが、頸~腕~手先にかけての痺れや痛み、手に力が入らない状態は改善せず、このため、労災保険に後遺障害の申請を行い、労災保険で後遺障害12級の認定を受けた。

治療中から弁護士相談。

当初から提訴を希望していたため、希望に添う形で、示談を拒否し、加害者に対して損害賠償請求訴訟を起こした。

提訴後1年半が経過し、訴訟上の和解が成立し、終了した。
和解金は約1600万円。

 

本件の特徴

① 自転車の危険性が現実化したケース

被害者はスポーツで身体を鍛えていた体格の良い男性でしたが、衝突時の衝撃は大きく、自転車のハンドルが肘や腕を直撃したことで、身体が大きく後ろに仰け反り、その瞬間、首~腰~足首にまで衝撃が走り、治療を続けても治らず、重篤な症状が残ってしまいました。

その結果が賠償額にも反映され、高額の賠償金が支払われる事になりました。

② 自賠責保険の適用なし

加害車両は自転車だったため、自賠責保険は使えませんでした。
もっとも自分の労災保険が使えたので、治療費の支払いも労災保険から受けることができ、後遺障害の申請も労災保険に行い、認定を得ることができました。
自転車に衝突された場合、自賠責保険はもとより労災保険も使えないケースがある事を考えると、不幸中の幸いでした。

③ 加害者が個人賠償責任保険に加入していた

自転車は自動車と違い、任意自動車保険に加入していないため、加害者自身に資力がないと、支払いを得られないケースがありますが、このケースでは、偶々、加害者が個人賠償責任保険という損害保険に入っていたため、損害保険会社から、高額な賠償金(和解金)を支払って貰う事が出来ました。

大変お気の毒な事故でしたが、加害車が自転車だったにもかかわらず、恵まれていたと思います。

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