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  • 反射性交感神経萎縮症、PTSD、低髄液圧症候群等の症状を訴える被害者について、後遺障害等級が問題となった事例(自賠責保険の認定は併合8級)。>

    【解決事例】反射性交感神経萎縮症、PTSD、低髄液圧症候群等の症状を訴える被害者について、後遺障害等級が問題となった事例(自賠責保険の認定は併合8級)。

    事故状況

    助手席に同乗中の50代女性が、助手席のドアに衝突され受傷。事故後の肺機能障害、左肋骨骨折後の変形傷害等について、自賠責保険は後遺障害等級併合8級を認定したが、被害者は、肺機能障害はその程度から7級に該当し、反射性交感神経萎縮症、PTSD、低髄液圧症候群も発症したとして、併合5級を主張。


    ※反射性交感神経萎縮症(RSD)とは

    外傷等によって引き起こされる難治性の疼痛で、浮腫・発汗異常等の交感神経系の異常を伴うもの。現在では、カウザルギーとともにCRPSに分類され、RSDはCRPSタイプⅠ、カウザルギーはCRPSタイプⅡに分類される。


    ※低髄液圧症候群

    交通事故による鞭打ち症やスポーツ外傷などにより髄液が漏れ、髄液圧が低下するために、はきけ、厳しい倦怠感、記憶力の低下等の症状を呈する病態。

    事故状況

    信号待ちで停止中、前方から自動車に衝突され、腰背部挫傷、外傷性頸部症候群の傷害を負った。

     

    後遺障害

    後遺障害14級

     

    交渉結果

    保険会社の提示額 既払い金を除き170万円 → 受任後290万円で示談成立。

     

    経過

    自覚症状が強く、腰や首の疼痛のため神経ブロック注射の治療を受け、長期通院していたところ保険会社から治療費を打ち切られ、その後は健康保険により自費で治療費を負担し、 1年後に症状固定。

    主治医が後遺障害診断書を作成してくれないとして、弁護士相談。

    脊髄の専門医も受診したいとの被害者の希望があったため、病院同行する等し、対応。

    その後、主治医が後遺障害診断書の作成を応諾。

    後遺障害申請をした結果、 14級の認定を受ける。

     

    コメント

    被害者が主治医と相手保険会社に対し強い不信感を持っていた。結果的に主治医に適切な後遺障害診断書を作成して貰えたことが大きかった。

     

    ここでは、交通事故被害によって、頭部(脳)の後遺障害を負った方の解決事例をご紹介させていただきます。

    頭部(脳)の後遺障害の解決事例一覧

    No 事件の内容
    1 PTSD(外傷性ストレス障害)罹患の有無が最大の争点となり、2級3号の後遺障害が認められた事例
    2 高次脳機能障害の後遺障害が残った被害者について、自賠責保険では5級2号の認定であったが、裁判で3級が認められた事例
    13 歩行中の衝突事故-後遺障害12級の事例
    24 歩行中の衝突事故後、後遺障害非該当だった被害者が、異議申立により、後遺障害14級の認定を受け、示談が成立した事例

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